新潟県内の企業に就職し、聖籠町へ移住を予定している東京圏の大学生を対象に支援金を交付します!
 聖籠町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、一定の要件を満たして東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、下記条件不利地域を除く)から移住を予定している大学生に対し、地方就職支援金を交付します。
 申請が必要となりますので、下記要件への該当が見込まれる方は、お早めにご相談ください。
リーフレット「地方就職学生支援制度」 (PDFファイル: 309.9KB)
聖籠町地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱 (PDFファイル: 148.0KB)
条件不利地域
| 埼玉県 | 
			 秩父市 飯能市 本庄市 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 神川町  | 
		
|---|---|
| 千葉県 | 
			 館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富津市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 東庄町 九十九里町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町  | 
		
| 東京都 | 
			 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村  | 
		
| 神奈川県 | 
			 山北町 真鶴町 清川村  | 
		
1 交付金額
上限10,000円
(注意)卒業年度の6月1日以降にかかる東京までの往復交通費の2分の1以内の金額
2 対象要件
申請日において、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1) 移住等に関する要件(以下の全てに該当)
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
 - 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
 
(2) 移住先に関する要件(以下の全てに該当)
- 勤務地が新潟県内に所在すること。
 - 卒業後に上記内定企業に就職し、聖籠町に移住する意思を有している。
 
(3) その他の要件(以下の全てに該当)
- 聖籠町暴力団排除条例(平成24年聖籠町条例第1号)に規定する
 - 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者等の配偶者等、定住者特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 - その他、新潟県又は聖籠町が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 
(4) 就業先に関する要件(以下の全てに該当)
- 勤務地が新潟県内に所在すること。
 - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
 - 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 - 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
 - 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 
(5) 就業条件等に関する要件(以下の全てに該当)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 - 聖籠町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
 
3 申請方法
以下の申請書類を整え、役場総合政策課へ提出してください。
必ず提出するもの
- 様式第1号「聖籠町地方就職支援金交付申請書」
 - 様式第2号「内定証明書」
 - 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
 - 様式第1号の2「誓約事項及び個人情報の取扱いに係る同意事項」
 - 在学証明書
 - 交通費の領収書
 - 移住元が確認できる資料
 - 振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し
 
様式第1号「聖籠町地方就職支援金交付申請書」 (PDFファイル: 121.2KB)
様式第1号「聖籠町地方就職支援金交付申請書」 (Wordファイル: 22.7KB)
様式第2号「内定証明書」 (PDFファイル: 76.2KB)
様式第2号「内定証明書」 (Wordファイル: 17.3KB)
様式第1号の2「誓約事項及び個人情報の取扱いに係る同意事項」 (PDFファイル: 87.8KB)
4 申請期限
10月1日から翌年2月14日まで
 (注意)予算の範囲内で交付しますので、申請を予定している場合はお早めにご相談ください。
5 返還請求
地方就職支援金の交付後、以下の1又は2に該当する状況となった場合、原則として所定の額を返還いただきます。
-  全額の返還(以下のいずれかに該当)
	
- 虚偽の申請等をした場合
 - 申請日から1年以内に就業先に関する要件を満たす職への就業を行わなかった場合
 - 申請日から1年以内に聖籠町に転入しなかった場合
 -  就業日から1年以内に就業先に関する要件を満たす職を辞した場合
(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く) - 転入日から3年未満に聖籠町から転出した場合
 
 -  半額の返還
申請日から3年以上5年以内で聖籠町から転出した場合 
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
          