聖籠町では、次世代を担う農業者となることを目指す新規就農者について、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、国の行う就農支援制度を活用し、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援する「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」を実施しています。必要な要件を満たす場合、資金の交付を受けることができます。
聖籠町で新規に就農を希望される方は、以下の交付要件をご確認の上、担当課までお問い合わせください。
交付要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 独立・自営就農時年齢が49歳以下の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
(注意)認定新規就農者とは、就農前または、農業経営を開始してから5年以内の農業者で、農業経営に関する計画(青年等就農計画)を作成し、市町村から認定を受けた者。 - 独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
(注意)親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
- 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。 - 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること。
- 聖籠町が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
(注意)人・農地プランとは、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える「人と農地の問題」について、集落や地域がその将来像を話し合い、今後の地域のあり方について計画を作成し、市町村が決定するもの。 - 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。また、農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 原則として、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する
交付停止
以下の場合は、交付停止となります。
- 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資産含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
交付金の返還
以下の場合は、返還の対象となります。
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
交付額
年間最大150万円
交付期間
最長3年間(農業経営を開始した時期によって、交付期間が異なります)
申請手続
申請の流れ(基本的な流れです)
- 事前相談・確認
制度活用の可否、申請書類の作成等について事前の相談・確認を行います。 - 青年等就農計画等の提出
- 青年等就農計画等についての面接による審査
審査にあたって、本人からの説明や聞き取りを実施します。 - 青年等就農計画等の承認・通知
- 交付申請書の提出
- 交付決定・通知
- 交付
交付は年2回、9月及び3月に行います。 - 就農状況報告の提出
毎年7月(1〜6月分)及び1月(7〜12月分)に提出していただきます。
(注意)予算に限りがあるため、交付要件を満たしていても資金が受けられない場合がありますので、事前にご相談をお願いします。
申請様式
青年等就農計画認定申請書 (PDFファイル: 80.4KB)
青年等就農計画認定申請書 (Wordファイル: 25.4KB)
経営開始資金申請追加資料 (PDFファイル: 184.4KB)
経営開始資金申請追加資料 (Wordファイル: 52.5KB)
個人情報の提供に関する同意書 (PDFファイル: 71.4KB)
個人情報の提供に関する同意書 (Wordファイル: 19.6KB)
(注意)その他、個々の状況に応じて、要件確認のための書類提出が必要となりますので、申請される方は下記担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)