公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載することが義務付けられました。

   つきましては、入札時に提出していただく工事費内訳書について、下記のとおりご提出ください。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等(抜粋)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

(入札金額の内訳の提出)

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)

第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。

一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)

二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)

三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業者退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

工事費内訳書の提出方法

・令和8年4月1日以降に公告又は指名通知を行う発注工事については、上記労務費等を記載した工事費内訳書を入札時に提出してください。

・工事内訳書の様式は任意です。町が発注時に示す単抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、下記の記載例を参考に、必要な行を追加したうえで、労務費等を記載してください。

※工事費内訳書記載例について、一例を示しますので参考としてください。

【参考】工事費内訳書(営繕工事以外)(Wordファイル:15.5KB)

【参考】工事費内訳書(営繕工事)(Wordファイル:16.1KB)

【参考】工事費内訳書(営繕工事以外)(PDFファイル:64.4KB)

【参考】工事費内訳書(営繕工事)(PDFファイル:87KB)

 

各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」を確認してください。

経費について
経費 経費の考え方
材料費 主要な材料費は必須とし、雑材料や建設機械に使用される燃料費については、任意とする。
労務費 積み上げ可能方式(歩掛、施工パッケージ型積算方式等)で積算した労務費を必須とし、市場単価方式や標準単価方式(その他物価本掲載の価格も含む)により積算した労務費は任意とする。
法定福利費の事業主負担額 現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料含む)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の法定の事業主負担額
建退共制度の掛金 建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額の記載を行う。いない場合は、金額の欄に「ー」を記載する。
安全衛生経費 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」14Pの表4「安全衛生経費」の考え方に基づき、計上する。

 

留意事項

  今回改正された追加項目の記載に不備があった場合でも、直ちに無効入札とはしません。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)