東京圏から移住された方へ支援金を交付します!
聖籠町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、18歳未満の者を帯同し一定の要件を満たして東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域(下表参照)以外の地域をいう。以下同じ。)から移住した方に対し、子育て世帯移住支援金を交付します。
聖籠町に転入後、1年以内の申請が必要となりますので、下記要件への該当が見込まれる方は、お早めにご相談ください。
リーフレット「移住支援金を支給します!」 (PDFファイル: 319.7KB)
聖籠町子育て世帯移住・就業等支援事業における子育て移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 166.5KB)
条件不利地域
埼玉県 |
秩父市 飯能市 本庄市 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 神川町 |
---|---|
千葉県 |
館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富津市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 東庄町 九十九里町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町 |
東京都 |
檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
神奈川県 |
山北町 真鶴町 清川村 |
1 交付金額
世帯50万円
2 対象要件
申請日において、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1) 移住等に関する要件(ア〜ウの全てに該当)
ア 移住元に関する要件(以下の全てに該当)
- 聖籠町への転入(住民票を移して転入することをいう。以下同じ。)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住をしていたこと。
- 聖籠町への転入直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
- 聖籠町移住・就業支援事業の(1)移住元に関する要件に当てはまらないこと。
イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当)
- 聖籠町への転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、聖籠町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件(以下の全てに該当)
- 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(2) 就業等に関する要件(ア〜エのいずれかに該当)
ア 就業に関する要件(以下の全てに該当)
- 勤務地が東京圏以外に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 申請日から5年以上、就業先に継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 【専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合をいう。以下同じ。)のみ】目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 【専門人材以外】就業先が「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載されている求人(申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職にある法人等に係るものを除く。)であり、当該求人への応募日がその掲載日以降であること。
イ 起業に関する要件
申請日から過去1年以内に新潟県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
ウ テレワークに関する要件(以下の全てに該当)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
エ 関係人口に関する要件
聖籠町への転入前に、町長に対し、聖籠町の移住・定住の取組を含む政策全般に係る意見を書面で提出していること。
(3) 子育て世帯に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
- 申請者及び18歳未満の者(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。以下同じ。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が令和6年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
3 申請方法
以下の申請書類を整え、役場総合政策課へ提出してください。
必ず提出するもの |
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就業の要件に該当する場合 | 様式第2号「就業証明書」(PDFファイル:112.3KB) 様式第2号「就業証明書」(Wordファイル:15.3KB) |
起業の要件に該当する場合 | 起業支援金に係る交付決定通知書の写し |
テレワークの要件に該当する場合 | 様式第2号の2「就業証明書」(PDFファイル:106.6KB) 様式第2号の2「就業証明書」(Wordファイル:15.3KB) |
関係人口の要件に該当する場合 | 聖籠町への転入前に、町長に対し、聖籠町の移住・定住の取組を含む政策全般に係る意見を書面で提出したことを確認できる書類(任意様式) |
その他 | その他町長が必要と認める書類 |
4 申請期限
聖籠町へ転入後1年以内
(注意)予算の範囲内で交付しますので、申請を予定している場合はお早めにご相談ください。
5 返還請求
移住支援金の交付後、以下の1又は2に該当する状況となった場合、原則として所定の額を返還いただきます。
- 全額の返還(以下のいずれかに該当)
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満で聖籠町から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金に係る交付決定が取り消された場合
- 半額の返還
申請日から3年以上5年以内に聖籠町から転出した場合
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)