国民健康保険税は
・医療分(お医者さんに支払う診療報酬分)
・支援分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納めるもの)
・介護分(全国の介護保険サービスの状況の応じて支払う給付金分、40歳から64歳のみ)
で構成されています。
下記の表からそれぞれを算出し、この3つを合計したものが年間の保険税になります。
令和4年度国民健康保険税率(年額)
|
医療分 |
支援分 |
介護分 |
所得割(※1) |
8.4% |
2.4% |
1.8% |
均等割(※2)(加入者1人あたり) |
27,000円 |
9,000円 |
14,000円 |
平等割(1世帯あたり) |
21,000円 |
7,000円 |
− |
賦課限度額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
- ※1
- 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)−基礎控除額43万円)×所得割率
- ※2
- 未就学児は均等割額が5割減額となります。
所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。(退職所得は、「総所得金額等」に含みません)
所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いて残った額を言います。給与所得者や年金所得者は「必要経費」に代わり、「給与所得控除額」「公的年金等控除額」を収入額から差し引くことで、所得額を算出します。
所得額算出の例
自営業の方 | 事業収入 − 必要経費 = 事業所得 |
給与所得の方 | 給与収入 − 給与所得控除額 = 給与所得 |
年金所得の方 | 公的年金等収入 − 公的年金等控除額 = 年金所得 |
- ※
- 遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。
- ※
- 年金所得は正確には「雑所得」という区分に入ります。
給与所得の算出方法
年金所得の算出方法