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国民健康保険の高額療養費について
2020年08月17日更新

高額な医療を受けられる方へ

このページでは、次のことについて説明します。
  高額療養費の申請方法
  限度額適用・標準負担額減額認定証

 

高額療養費の申請方法

高額療養費は、保険証を使用して医療機関で診療を受けたとき、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより、ひと月ごとに審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。

【申請時期】

診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主あてに、役場町民課から「高額療養費の支給申請について」「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りします。届きましたら申請してください。

【必要なもの】

  • お送りした申請書
  • 預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの(以前に申請したことがあり、振り込み先の記入があって変更がない場合は必要ありません)
  • 医療機関に支払った領収書(原本)
  • 申請者の印鑑(認め印可。シャチハタ不可)
  • マイナンバーカードや通知カード等、個人番号のわかるもの

【振込時期】

申請してから約1か月から1か月半後に口座に振り込まれます。

【高額療養費で払い戻される金額(70歳未満の方)】

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が払い戻されます。
また、同じ世帯で同じ月ないに21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を申請により後から払い戻されます。
  <自己負担限度額(月額)>
所得※区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

【高額療養費で払い戻される金額(70歳以上75歳未満の方)】

1か月の間に、医療機関の窓口で支払った全ての費用の合計が下の表の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
  <自己負担限度額(月額)>
    外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
外来+入院が
4回目以降
現役並み所得者 V(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
U(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
T(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者T 8,000円 15,000円 15,000円
県内の他市町村から転入した場合、平成30年4月から、転入前の市町村の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
県内の市町村への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。

 

病院窓口での支払いを限度額までにおさえるには

限度額適用・標準負担額減額認定証

あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請いただくことにより、病院窓口での負担金額が上の表の自己負担限度額までになります。

【申請要件】

・70歳未満の方
・70歳以上で住民税非課税世帯の方、または現役並み所得T・Uの方

【申請時期】

随時交付可能です。

【必要なもの】

  • 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (PDF:136KB)
  • 申請者の印鑑(認め印可。シャチハタ不可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードや通知カード等、個人番号のわかるもの
  • 代理人(認定証を必要な方と同一世帯の以外の方)が申請する場合は 委任状 (PDF:72KB)


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