介護保険サービスの費用は、利用者が所得等に応じた負担割合に基づき一部を自己負担し、残りは町が負担します。
また、「月ごとの介護保険サービスの利用料が高額になった」等の場合、申請することで町から費用の一部が支給されます。
これらを介護保険の給付といいます。詳細は下記1〜5をご確認ください。
なお、介護保険施設を利用する際の食費や居住費等は、基本的に介護保険の給付の対象となりません。
ただし、所得が低い方については、給付を受けられる場合がございます。
詳細は、以下をご確認ください。
「介護保険負担限度額認定について」
「所得が低い方に対する費用軽減制度について」
1.介護保険の負担割合について
介護保険サービスの利用料のうち、1割、2割又は3割は本人が負担し、残りの費用については町が負担します。
本人が負担する割合については、下図のように決定されます。
負担割合の決まり方
40〜64歳の方は、1割負担となります。
「単身世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が1人である世帯をいい、「2人以上世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が2人以上である世帯をいいます。
2.支給限度基準額について
利用する介護保険サービスの内容に応じて、「単位」が設定され、この数に基づいて、介護保険サービスの利用料が決まります。そして、介護が必要な程度に応じて、1月当たり利用できる単位数の上限が定められています。これを「支給限度基準額」といいます。
支給限度基準額を超えて利用した部分については、給付が受けられませんのでご注意ください。
支給限度基準額一覧(令和元年10月1日時点)
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
単位数 |
5,032 単位 |
10,531 単位 |
16,765 単位 |
19,705 単位 |
27,048 単位 |
30,938 単位 |
36,217 単位 |
支給限度基準額が設定されないサービスもあります。
3.高額介護サービス費について(1月当たりの自己負担額が高額となったとき)
1月で支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として支給されます。上限額については、世帯の所得状況等に応じて変わりますので、下表をご確認ください。
また、下表中「第4段階」の方は、年間(各年8月1日〜7月31日の期間をいいます)の上限額が446,400円に設定され、これを超えた額についても支給されます。なお、この年間の上限額の設定は、平成29年8月利用分〜令和2年7月利用分までの時限措置です。
高額介護サービス費が支給される場合は、町から申請のご案内を送付いたしますので、町民課(総合事業の対象者の方は長寿支援課)まで申請してください。
高額介護サービス費における上限額について
利用者負担段階 |
上限額 |
生活保護受給者である方【第1段階】 |
個人 15,000円 |
世帯員全員が 市町村民税非課税で |
老齢福祉年金を受給されている方 【第1段階】 |
世帯 24,600円
個人 15,000円
|
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下である方 【第2段階】 |
世帯 24,600円
個人 15,000円
|
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 【第3段階】 |
世帯 24,600円 |
世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円未満
又は世帯内の第1号被保険者の収入が合計520万円(1人のみの場合は383万円)未満
【第4段階】 |
世帯 44,400円
年間 446,400円
(37,200円×12月)
|
上記以外の方【第5段階】 |
世帯 44,400円 |
4.住宅改修費について(廊下を歩く際の助けとして、手すりを取り付けたいとき等)
事前に申請し、必要と認められた場合は、その住宅改修(例:手すりの取付け)にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、住宅改修費の支給対象となる費用の上限額は、原則20万円となります。つまり、1割負担の方で最大18万円、2割負担の方で最大16万円、3割負担の方で最大14万円が支給されます。
なお、住宅改修の必要性の有無を確かめるため、着工前・改修後に町担当職員が立ち会い、検査を行います。必要性が無いと判断されたときは、住宅改修費が支給されない場合がありますので、予めご了承ください。また、検査の前に改修を行った場合は、住宅改修費が支給されませんので、ご留意ください。
介護保険居宅介護( 予防 )住宅改修費支給申請書
( PDF:66.6KB )
添付するもの・・@見積書( 内訳書 )
A理由書
B平面図
C着手前写真
また、受領委任払いを希望する事業者は、町への登録が必要となります。
受領委任払いとは・・・
町へ登録のある事業者が住宅改修費を代わりに受け取ることで、負担割合に基づいた費用負担のみを行う制度です。
5.福祉用具購入費について(入浴時の負担を減らすために、入浴用のいすを購入したとき等)
介護に必要と認められた福祉用具を購入にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、福祉用具購入費の支給対象となる費用は年度で10万円までです。また、同一種目に対する支給は原則同一年度に1回です。
申請時は申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに町民課へ提出してください。
介護保険居宅介護( 予防 )福祉用具購入費支給申請書
( PDF:67.3KB )
添付するもの・・@領収書
A福祉用具の概要がわかる書類(例:パンフレット)