介護保険施設を利用している方の食費や居住費(滞在費)は、全額が自己負担となっております。しかし、介護保険負担限度額認定が認定される場合、所得等に応じた上限額まで食費や居住費等が軽減されます。認定となる場合は、「介護保険負担限度額認定証」を送付させていただきます。利用される介護サービスを提供する事業所に、介護保険被保険者証と併せて提示してください。
なお、認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。また、有効期間中に申請された場合は、申請月の初日に遡り適用されます。そのため、介護保険施設に入所された場合は、その月中に申請してください。
申請手続について
介護保険負担限度額認定を受けるためには町民課へ申請が必要です。
また、申請の際に必要な添付書類は下表のとおりです。なお、認定を受けたい方が生活保護を受給されている場合は、申請書及び同意書のみの提出で構いません。
必要な書類 |
備考 |
通帳等資産が わかるもの |
下記留意事項をご確認ください。 |
マイナンバーが わかるもの |
認定を受けたい方及びその配偶者のものが必要です。
了承をいただければ、役場にて代筆いたします。 |
介護保険被保険者証 |
認定を受けられる方のものが必要です。 |
身分証明書 |
申請に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証等をお持ちください。 |
「通帳等資産がわかるもの」に関する留意事項
@認定を受けたい方及びその配偶者名義の通帳が全て必要となります。別居や事実婚の場合でも、配偶者として扱います。ただし、配偶者が、行方不明となった場合・DVの加害者である場合・その他これらに準ずる場合は、配偶者がいないものとして扱います。
※配偶者が行方不明であるものとして申請する場合は、「行方不明者の取扱いについて」をご確認ください。
A原則、直近2カ月以内の記帳が必要となります。なお、「入出金がない。」等の理由で記帳がされない場合は、その旨の申し出をいただければ、この限りでありません。
B通帳の写しをご持参される場合は、「金融機関名」・「支店名」・「口座名義人」・「口座番号」・「最新の預金残高が確認できる箇所」を確認できるものが必要です。なお、定期預金分も必要となります。
C通帳の写しは、
年金受給口座である場合は年金が入金されていることが確認できる箇所を確認できるものを用意してください。また、
総合口座の場合は、
普通預金以外が記帳される箇所についても、預金の有無にかかわらず確認できるものを用意してください。
D「通帳等資産がわかるもの」の詳細は、下表のとおりです。
対象 |
確認方法 |
預貯金(普通・定期) ※年金を受給されている場合は必須です。 |
通帳の写し。インターネットバンクであれば口座残高を確認できるページの写し。 |
有価証券(株券・国債・地方債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し。ウェブサイトの写し可。 |
金・銀等購入先の口座残高を確認することで時価評価額を容易に把握できる貴金属(積立購入含む) |
購入先の銀行等の口座残高等 |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し等 |
タンス預金 |
自己申告 |
負債(借入金・住宅ローン等) |
契約書等 |
対象外となるもの |
自動車・不動産・生命保険・貴金属(腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難であるもの)・その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) |
負債額については、預金等資産の合計額から差し引かれます。
通帳の写しの参考例
認定要件及び利用者負担段階の決まり方
認定要件及び利用者負担段階の決まり方は、下表のとおりです。利用者負担段階に応じて、食費や居住費等の上限額が設定されます。
利用者負担段階 |
対象者 |
認定要件 |
第1段階 |
生活保護受給者 |
生活保護受給者 |
老齢福祉年金受給者 |
以下のいずれも満たすこと |
第2段階 |
年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
・世帯員及び認定を受ける方の配偶者全員が非課税であること。
・預貯金等の資産の合計が1000万円
(配偶者がいる場合は、配偶者のものと合計で2000万円)以下の方
|
第3段階 |
上記以外の方 |
「老齢福祉年金」・・・国民年金制度が発足した時点で既に高年齢に達していたために受給資格を満たすことができなかった方のうち、要件を満たした方が受けられる年金です。
「年金収入額」・・・非課税年金も含みます。
「合計所得金額」・・・長期(短期)譲渡所得の特別控除額及び年金所得は除きます。また、給与所得がある場合は、10万円を控除します。
配偶者の範囲・・・上記留意事項@をご確認ください。
負担限度額について
食費等の自己負担の限度額は、下表のとおりです。
区分 |
居住費(滞在費) |
食費 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
特養 |
特養以外 |
特養 |
特養以外 |
第1段階 |
820円 |
490円 |
320円
| 490円 |
0円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
420円
| 490円 |
370円 |
370円 |
390円 |
第3段階 |
1310円 |
1310円 |
820円
| 1310円 |
370円 |
370円 |
650円 |
「特養」・・・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のことです(地域密着型含む)。
「特養以外」・・・介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のことです。
認定証の更新について
認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日となっております。継続して認定を受けたい場合は、更新の申請が必要です。なお、前年度中に認定されていた方については、6月下旬を目途に町からも勧奨通知を送付させていただきます。
特例減額措置について
市町村民税が課税されている方がいる場合でも、下記の要件すべてに該当する場合は、食費等が軽減されます。なお、施設入所により世帯が分かれた場合でも、同一世帯とみなして判定します。また、配偶者が別世帯であっても、同一世帯とみなして判定を行います。
@世帯員の数が2以上であること
A介護保険施設に入所していること(ショートステイは含まない)
B世帯の年間収入の合計額から施設の利用者負担(介護サービス費の自己負担額、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること
C世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること
D世帯が日常生活に必要な資産を有していないこと
E世帯員全員が介護保険料(65歳未満の場合は医療保険料)を滞納していないこと
軽減の流れ
行方不明者の取扱いについて
配偶者が行方不明である場合は、それを申し出ることで、配偶者がいないものとして扱って認定の適否を審査することが可能です。該当する方は、警察への行方不明者の届出の写しや「行方不明者証明書」を提出してください。