土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(令和5年1月1日以降に市街化区域内の土地を譲渡した場合は800 万円以下)等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特別控除を受けるために
この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。町では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(注意)特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用地に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(注意) 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。 - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
- 低未利用土地等であることの確認
- 別記様式1‐1低未利用土地等確認申請
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類(注釈1)
- ア.聖籠町が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- イ.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- ウ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注釈2)
- エ.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(注釈3)
- 譲渡後の利用についての確認(注釈4)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
別記様式2‐1低未利用土地等の譲渡後の利用について - 宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
別記様式2‐2低未利用土地等の譲渡後の利用について
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
- その他の要件の確認等
申請のあった土地等に係る登記事項証明書- (注釈1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
- (注釈2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終料金引き落とし日が分かるもの)等
- (注釈3)ア〜ウ.を確認する書類を提出できない場合は、別記様式1-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。または、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。
- (注釈4)別記様式2‐1、2‐2を提出できない場合に限り別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後について確認した場合)によっても確認可能です。
申請書の提出
役場1階「税務課」までご提出ください。
確認書の受け取り
- 窓口での受け取り
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。 - 郵送による受け取り
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
次の点に注意してください
- 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
「低未利用土地等確認書」の発行に必要な提出書類は、下記からダウンロードしてください。
宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合
別記様式1‐1低未利用土地等確認申請 (PDFファイル: 58.8KB)
別記様式1‐1低未利用土地等確認申請 (Wordファイル: 37.8KB)
別記様式1‐2低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 46.9KB)
別記様式1‐2低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 36.4KB)
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
別記様式2‐1低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 66.9KB)
別記様式2‐1低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 37.9KB)
宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
別記様式2‐2低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 61.9KB)
別記様式2‐2低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 36.6KB)
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)