聖籠町建設工事基準約款の改正並びに県内市町村の前払金等の運用状況を踏まえ、建設工事にかかる前払金及び中間前払金の支払い要件等を平成30年4月1日付けで変更しました。
今回変更の主な内容は、前金払限度額(7,000万円)の撤廃、対象工事の「工期150日以上」撤廃、前払金の使途拡大、手続きの簡素化などとなっています。
なお、従来の聖籠町建設工事前金払実施要綱は平成30年3月31日をもって廃止されています。

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