国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税を実施しています。

実施状況

申請受付中の給付金について

申請受付中の給付金に関する表

メニュー

対象者 実施状況 お問い合わせ先

7.住民税均等割非課税世帯への3万円給付
(子育て世帯は18歳以下の児童1人につき2万円給付)

以下の2点を満たす世帯
・「令和6年度住民税均等割非課税世帯」
・令和6年12月13日時点で聖籠町に住民登録のある世帯
令和7年5月30日まで 保健福祉課
電話番号:
0254-27-6511

(注意)申請手続きは各メニューの個別ページを参照してください。

過去の給付金及び定額減税について

過去の給付金及び定額減税に関する表
メニュー 対象者 実施状況 お問い合わせ先
1.住民税均等割非課税世帯への7万円給付 以下の2点を満たす世帯
  • 「令和5年度住民税均等割非課税世帯」又は「家計急変世帯」
  • 令和5年12月1日時点で聖籠町に住民登録のある世帯又は令和6年3月31日までに聖籠町に住民登録をした世帯
【受付終了】
令和6年4月1日まで
 
保健福祉課
電話番号:
0254-27-6511
2.住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付 以下の2点を満たす世帯
  • 「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」
  • 令和5年12月1日時点で聖籠町に住民登録のある世帯
【受付終了】
令和6年5月31日まで
保健福祉課
電話番号:
0254-27-6511
3.令和6年度において新たに非課税等となる世帯への10万円給付 以下の2点を満たす世帯
  • 令和6年度において、新たに「住民税均等割非課税」又は「住民税均等割のみ課税」となる世帯
  • 令和6年6月3日時点で聖籠町に住民登録のある世帯
【受付終了】
令和6年10月31日まで
保健福祉課
電話番号:
0254-27-6511
4.子育て世帯への加算給付
(対象児童1人につき5万円給付)
上記1~3給付に該当する世帯のうち、「18歳以下の児童がいる世帯」 (注意)1.~3.給付に準ずる 保健福祉課
電話番号:
0254-27-6511
5.定額減税
(納税者及び被扶養者1人につき、所得税:3万円、住民税:1万円、合計で最大4万円の減税)
令和6年度の住民税が聖籠町で課税されている方(例:令和6年1月1日時点で聖籠町に住民登録のある方)
  • (注意)合計所得金額が1,805万円を超える方や定額減税前の所得割額が0円の方は対象外となります。
  • (注意)合計所得金額が1,000万円の超える方の配偶者に係る減税は、令和7年度の住民税に適用されます。
令和6年6月から順次実施 税務課
電話番号:
0254-27-2111
6.調整給付
(定額減税の不足額給付)
【オンライン申請対応】
上記5定額減税にて減税しきれないと見込まれる方 【受付終了】
令和6年10月31日まで
(注意)オンライン申請:令和6年10月14日まで
税務課
電話番号:
0254-27-2111

対象者の確認方法(課税状況の確認方法)

各給付等の対象者となるかは、町から送付する税金に係る通知書で確認することができます。
なお、住民税が課税されておらず、住民税が給与天引きされていない方は、税金に関する通知は送付しておりません。税金が課税されているかの判定は、以下の質問6(リンク) からご確認ください。

給与から天引きにより納税いただいている方

 会社から渡される、「特別徴収税額決定通知書」をご確認ください。(令和6年5月中旬通知)

「所得割額6」・「均等割額7」・「摘要」の箇所に赤枠で印がつけられた特別徴収税額決定通知書の画像

「所得割額6」・「均等割額7」・「摘要」の記載内容により、下記のとおり分類されます。
なお、下記以外に給付メニューごとに所定の条件を満たす必要があります。

「特別徴収税額決定通知書」記載内容分類一覧
所得割額6
(町+県)
均等割額7
(町+県)
摘要 課税状況 対象となる可能性
のある給付
0円 0円 なし 住民税均等割非課税 1・3・4
0円 1円以上 なし 住民税均等割のみ課税 2・3・4
0円 1円以上 個人住民税減税
控除済額~ (注釈1)
定額減税による住民税
均等割のみ課税(注釈2)
5・6
1円以上 1円以上 個人住民税減税
控除済額~ (注釈1)
住民税課税 5・6
  • (注釈1) 令和6年度からの記載となります。(令和5年度通知では当該記載はありません。)
  • (注釈2) 定額減税前の課税状況により対象者を判定するため、「3.令和6年度において新たに非課税等となる世帯への給付」は対象外となります。

納付書、口座振替又は年金からの天引きにより納税いただいている方

 町から送付する「納税通知書」をご確認ください。(令和6年6月中旬通知)

「定額減税額10」・「所得割額11」・「均等割額12」の箇所に赤枠で印をつけている納税通知書の画像

「定額減税額10」・「所得割額11」・「均等割額12」の記載内容により、下記のとおり分類されます。

なお、下記以外に給付メニューごとに所定の条件を満たす必要があります。

「納税通知書」記載内容分類一覧
定額減税額10
(注釈1)
所得割額11 均等割額12 課税状況 対象となる可能性
のある給付
0円 0円 0円 住民税均等割非課税 1・3・4
0円 0円 1円以上 住民税均等割のみ課税 2・3・4
1円以上 0円 1円以上 定額減税による住民税
均等割のみ課税(注釈2)
5・6
1円以上 1円以上 1円以上 住民税課税 5・6
  • (注釈1) 令和6年度からの項目となります。(令和5年度通知では当該項目はありません。)
  • (注釈2) 定額減税前の課税状況により対象者を判定するため、「3.令和6年度において新たに非課税等となる世帯への給付」は対象外となります。
  • (注意)住民税の概要は以下「 個人町民税・個人県民税・森林環境税」からご確認ください。
  • (注意)「6.調整給付」の対象になるかについては、住民税だけでなく所得税の状況も勘案するため、上記の通知書だけでは判断できません。対象となる方には、令和6年7月上旬に役場から通知を発送しています。
  • (注意)特別徴収の方について、通知を電子で受け取られた方は、レイアウトが異なりますが、確認方法は同様です。
  • (注意)給与天引きとそれ以外の2種類以上の方法で納税いただいている方は、それぞれの通知書をご確認ください。

留意事項

  • 5.定額減税を除き、各給付を受けるためには所定の期限までに申請が必要となります。
    (注意)給付メニューによって申請手続きが異なりますので、各メニューの個別ページ(ページ上部の表よりリンク)を確認してください。
  • 1.~3.の低所得世帯向けの給付金については、重複して給付を受けることができません。
  • 5.定額減税を除き、各給付は差押禁止等及び非課税の対象となります。

定額減税や給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

定額減税や給付金の支給にあたり、町や国の関係機関(内閣府・国税庁)等から「ATMの操作」をお願いしたり、「現金の振り込み」を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

 

関連リンク

(注意:所得税についての内容です)

(注意:住民税についての内容です)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)