この度、犯罪被害者等(犯罪等の被害を受けた者及びその家族又は遺族)の支援に関する基本理念を定めた「聖籠町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。本条例で定める基本理念や責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

施行日

令和6年9月13日

条例の目的

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、安心して暮らせるよう地域社会の形成を促進する。

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重する。
  • 犯罪被害者等の施策は状況に応じて適切に講じる。
  • 犯罪被害者等の施策は迅速かつ公正に講じる。
  • 犯罪被害者等が安心して暮らすために必要な支援を途切れることなく講じる。

責務

町の責務

  • 犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、実施する。
  • 施策の策定及び実施に当たり、関係機関等との連携及び協力に努める。

町民等の責務

  • 犯罪被害者等の尊厳、置かれている状況及び支援の必要性の理解を深め、二次被害を生じないよう努めるとともに、犯罪被害者等を孤立させないようにする。
  • 町が実施する施策に協力するよう努める。

事業者等の責務

  • 犯罪被害者等の尊厳、置かれている状況及び支援の必要性の理解を深め、事業活動等を行うに当たり、二次被害を生じないようにする。
  • 町が実施する施策に協力するよう努める。

支援施策

  • 相談、情報提供及び関係機関等との連絡調整
  • 犯罪被害者等が置かれている状況に応じた生活支援及び精神的負担への配慮等
  • 保険医療サービス及び福祉サービスの提供等
  • 従前の住居に居住できない犯罪被害者等への一時的な町営住宅の提供等
  • 犯罪被害者等の事情に配慮した職場環境の整備等の促進
  • 見舞金の支給(詳しくは以下リンクからご覧ください)
  • 広報活動等

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)