犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に見舞金を支給します。

対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為であり、警察に被害が認知されているもの(過失によるものは除く)

見舞金の種類・支給額・対象者

見舞金の種類・支給額・対象者の詳細
種類 支給額 支給対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(注釈1)
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により、重傷病を負わされた方(注釈2)
  • (注釈1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • (注釈2) 療養期間が1ヵ月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない。)と医師に診断されたもの

対象要件

犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に町内に住所があること

支給の制限

 犯罪被害に遭われた方やそのご遺族が次の項目に該当する場合、支給を制限することがあります。

  • 犯罪行為が発生したとき、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者含む)がある場合
  • 他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けている場合
  • 暴力団員・暴力団関係者である場合
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

原則、犯罪行為が行われた日から1年以内

必要書類

遺族見舞金

必要な場合、需給代表者決定申出書
 その他、支給対象者かどうかの確認に必要な書類

重傷病見舞金

重傷病に該当することを証明する医師の診断書
 その他、支給対象者かどうかの確認に必要な書類

聖籠町犯罪被害者等見舞金支給要綱

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)