固定資産税の納税義務者と税額
| 納税義務者 | 税額 |
|---|---|
| 1月1日現在で、町内に土地や家屋、償却資産を持っている人 | 課税標準額の100分の1.4。ただし、土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が土地30万円、家屋20万円・償却資産150万円未満のときは免税 |
住宅やアパートなどを新築(増築)した場合、固定資産税の減額が適用されます。
家屋の固定資産税の減額
| 要件 | 減額される税額 | 減額期間 |
|---|---|---|
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税額の2分の1 (120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の税額の2分の1) |
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- 減額期間に増築や附属建物(車庫など)を建て、居住用床面積が240平方メートルを超えると適用がなくなります。また、令和8年3月31日までに新築された住宅では、居住用に供する部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象となります。
住宅用地(土地)の固定資産税の減額
住宅の敷地として使用される土地については次のとおり課税標準が軽減されます。
- 200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)…3分の1の額
- 200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)…6分の1の額
税法に定める一定の要件を満たした次の住宅改修工事を実施した場合は税額の一部が減額されます。実施後速やかに申告をしてください。
高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修)に対する固定資産税減額申告
固定資産課税台帳の縦覧は、みなさんから自分の財産の評価額などを自由にご覧になっていただく制度です。
通常は、毎年4月1日から第1期の納期限までに所有者本人または同居の親族、納税管理者、代理人(代理人の場合は委任状が必要です)にお見せしています。
縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月間に限り、評価額などに不服がある人は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出ができます。この期間を過ぎての審査の申出はできません。
固定資産税担当からのお願い
未登記の建物を取り壊した場合には、税務課へ建物の「家屋滅失届出書」をしてください。ただし、登記した建物を取り壊し、法務局で「建物滅失登記」をした方は、税務課に届出書を提出する必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
