税法に定める一定の要件を満たした次の住宅改修工事を実施した場合は税額の一部が減額されます。
改修工事完了後、原則、3カ月以内に提出してください。

適用の条件

  • 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
  • 40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
  • 次の改修工事を行い、国で定める省エネ基準に適合するもの
    1.  窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など)
    2.  1.と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
  • 改修費用が60万円以上(補助金などの額を控除する)であること
  • 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

添付書類

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類
     (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
  • 改修工事個所の写真
  • 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
  • 補助金の交付決定通知書など(国または地方公共団体から補助金などの交付を受けている場合)

適用内容

該当家屋の延床面積120平方メートルまでの税額の3分の1を減額

適用期間

工事が完了した翌年度分のみ減額

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)