令和7年度聖籠町結婚新生活支援補助金

結婚に伴う住宅の取得費用、リフォーム費用、賃借費用や引越費用を補助します

結婚後の新生活を支援するため、新たに婚姻した世帯の住宅取得、リフォーム、賃借や引越しに係る経費の一部を補助します。
概要は下記のとおりです。

制度の概要

1 補助の対象となる世帯

以下の要件を全て満たす世帯

  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻した世帯
  2. 夫婦共にまたは一方が申請に係る聖籠町内の住宅に住民登録している
    (ただし、住宅建築中で対象の住宅への引越が翌年度になる場合など、やむを得ず住民登録ができていない方でも申請できる場合がありますので、ご相談ください。)
  3. 補助金の交付日から2年以上継続して聖籠町内に居住する意思がある
  4. 夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下
  5. 夫婦それぞれの年間合計所得金額の合算額が500万円未満
    (夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、年間返済額を控除した額で判定します。)
  6. 税の滞納がない(転入の場合は転入前の市区町村税を含みます。)
  7. 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない
  8. 夫婦共に聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない

2 補助の対象となる経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払う以下の経費

  1. 婚姻に伴う住宅取得費用
    結婚に伴って取得した住宅の購入費、工事請負費
    (注意事項)
    • 建物の取得費用のみが対象となります。(土地の取得費用は対象外です。)
    • 婚姻日より前に取得した住宅に係る費用は、婚姻を機として取得していて、取得日が婚姻日から起算して1年以内の場合対象となります。
  2. 婚姻に伴う住宅リフォーム費用
    結婚に伴って住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
    (注意事項)
    • 倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用、エアコン、洗濯機等の家電製品の購入・設置に関する費用については対象外です。
    • 婚姻日より前にリフォームした住宅に係る費用は、婚姻を機としてリフォームしていて、リフォームの日が婚姻日から起算して1年以内の場合対象となります。
  3. 婚姻に伴う住宅賃借費用
    結婚に伴って賃借したアパートなどの賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
    (注意事項)
    • 賃借にかかる費用に対して勤務先からの住宅手当などの支給があった場合は、その額を対象経費から控除します。
    • 保証料、駐車料、鍵交換、クリーニングや保険料等は対象外です。
    • 賃借契約が夫婦のいずれかによるもののみ対象となります。
    • 夫婦のどちらかが居住していた物件にもう一方が婚姻を機に入居した場合は、同居の開始の日以降に生じた費用が対象となります。
    • 婚姻日より前に賃借した住宅に係る費用は、婚姻を機として賃借していて、賃借日が婚姻日から起算して1年以内の場合対象となります。(1年超前から同居していた場合は、婚姻日以降に生じた費用が対象となります。)
  4. 婚姻に伴う引越費用
    結婚に伴い賃借又は取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または、運送業者へ支払った作業費や運送費の実費
    (注意事項)
    • 婚姻日より前に引越した場合の費用は、婚姻を機として引越していて、引越の日が婚姻日から起算して1年以内の場合対象となります。

3 補助金額

  1. 夫婦ともに29歳以下の世帯:
     1世帯当たり60万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。
  2. 夫婦ともに39歳以下で1.以外の世帯:
     1世帯当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

4 募集件数

予算の範囲内

5 申込期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
(受付時間8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)

(注意事項)

  • 事業の予算上限に達し次第受付を終了します。
  • 不備がある場合は受付できませんのでお早めの申請をお願いします。

6 申込方法

申請書類を総合政策課窓口に直接提出してください。申請書は総合政策課窓口に設置しているほか、下記の添付データをダウンロードして利用することができます。

7 申請書類

提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となる場合があります。予めご了承ください。

全員が提出するもの

  1. 聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書兼交付申請書(様式第1号)
  2. 同意書兼誓約書(様式第2号)
  3. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し(夫婦の婚姻日が確認できるもの)
  4. 住民票の写し(夫婦の双方または一方が申請に係る聖籠町内の住宅に住民登録していることが確認できるもの)
  5. 夫婦双方の所得証明書
    (令和7年4月1日~令和7年6月30日に申請する場合:市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの
    令和7年7月1日~令和8年3月31日に申請する場合:市区町村が発行する令和6年分の所得を証明するもの)
  6. 夫婦双方の市区町村税の納税証明書または完納証明書(市区町村が発行する令和6年度の納税状況を証明するもの)

住宅取得費用を経費として申請する場合に提出するもの

住宅の売買契約書または請負契約書等の写し
(注意事項)

契約日、所在地または建設予定地、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの

住宅リフォーム費用を経費として申請する場合に提出するもの

リフォームの工事請負契約書等の写し
(注意事項)

  • 工事場所が住所地であることが確認できるもの
  • 契約書の場合は、買主・売主双方の捺印を確認できるもの

住宅賃借費用を経費として申請する場合に提出するもの

  1. 住宅の賃貸借契約書等の写し
    (注意事項)
    • 契約日、金額、貸主、借主双方の捺印を確認できるもの
    • 費用の内訳が分かる説明書や明細、請求書などがある場合は添付してください。
  2. 勤務先からの住宅手当支給額が確認できる書類(直近の給与明細など)

引越費用を経費として申請する場合に提出するもの

引越費用に係る領収書等の写し
(注意事項)費用の内訳が分かる明細や請求書などがある場合は添付してください。

住宅取得費用・リフォーム費用について、金融機関へのローン払いを対象とする場合

  1. ローン契約書等の写し(ローン契約により住宅を取得・リフォームしたこと及びローン契約の内訳が分かるもの)
  2. 返済予定表等の写し(ローン払いの内訳が確認できるもの)

夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合のみ提出するもの

貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(返還証明書等)

(令和7年4月1日~令和7年6月30日に申請する場合:令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の返済額を証明するもの
令和7年7月1日~令和8年3月31日に申請する場合:令和6年分(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の返済額を証明するもの)

(注意事項) 夫婦に離職者や貸与型奨学金の返済を行っている人がいる場合は、補助対象要件に定める夫婦それぞれの合計所得金額の合算額から控除することができます。

 

その他町長が必要と認める書類

申請する補助対象経費によってはこの他に提出をお願いする書類がある場合があります

8 補助金の交付決定

交付申請書類を町が受理した後、その内容を審査し、交付決定をした場合は、申請者へ「聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定通知書兼交付決定通知書」を郵送します。審査には2週間ほどかかります。
(注意事項)交付決定の後に経費の支払い金額等が変わる場合は変更申請が必要となるため、ご相談ください。

9 補助金の実績報告

補助対象経費の支払いが完了した場合は下記書類ををご提出ください。

  1. 聖籠町結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第6号)
  2. 住宅を取得、賃借、リフォームした場合 … 住居費に係る領収書又は支払額が確認できる書類
    (注意事項)
    • 支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、受領者(支払先)の記載がある領収書等を提出してください。
    • 賃借の場合は、補助対象期間に支払った賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の総額と内訳が確認できるものを提出してください。
    • 口座振替や銀行振込の場合は、支払が確認できる通帳の写しでも代用は可能ですが、賃貸借契約書で内訳が確認できない場合は、内訳が確認できる書類を併せて提出ください。
  3. 引越した場合 … 引越費用に係る領収書等
  4. 住宅を賃借した場合 … 住宅手当支給証明書(様式第7号)
  5. その他町長が必要と認める書類

10 対象期間内に経費の支払いが無い場合について

補助対象要件は満たすものの経費の支払いが令和7年4月以降となる場合等は、受給資格のみの認定を受け、次年度に継続補助することも可能ですので、個別にご相談ください。
(注意) 次年度において予算が編成・成立された場合に限ります。

地域少子化対策重点推進交付金実施計画書の公表について

聖籠町の結婚新生活支援事業は、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、少子化対策のために行っています。
聖籠町の地域少子化対策重点推進交付金実施計画書を下記のページで公表しています。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)