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土地利用について
2023年07月20日更新

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

聖籠町内の土地を有償で譲り渡そうとするとき、以下の要件に該当する場合は事前申請が必要です。
  @都市計画施設等(道路、公園、河川等)の区域内に所在する土地の面積…200u以上
  A市街化区域内に所在する土地の面積…5,000u以上
  B市街化調整区域…届出義務なし
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)届出書  ( PDF:9.31KB )  ( Word:16.3KB )
詳しくはこちらから公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

国土利用計画法(国土法)

聖籠町内の土地を有償で譲り渡したとき、以下の要件に該当する場合は事後申請が必要です。
  @市街化区域に所在する土地の面積…2,000u以上
  A@以外の都市計画区域(市街化調整区域)…5,000u以上
  B都市計画区域以外の区域…10,000u以上
   (当町は全域都市計画区域となっており、B該当区域なし)
詳しくはこちらから国土利用計画法(国土法)

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制に関する法律(重要土地法)

小船渡通信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域において200u以上の土地・建物の売買等を行うとき届出が必要です。
詳しくはこちらから重要土地法

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