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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制に関する法律(重要土地法)
2023年07月20日更新
小舟渡通信所周辺の区域において200u以上の土地・建物の売買等を行う際には届出が必要になります

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、町内の一部区域が7月12日に特別注視区域に指定されましたのでお知らせします。

【区域】
小舟渡通信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域 ( PDF:9.31KB )

【指定に伴う措置(8月15日施行)】
・防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います
・200u以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります
【詳細・お問い合わせ】
内閣府重要土地等調査法コールセンター
 TEL:0570-001-125(平日9:30〜17:30)
 内閣府「重要土地等調査法」(外部サイトにリンク)
 または「内閣府 重要土地」で検索


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