聖籠町内の土地を有償で譲り渡そうとするとき、以下の場合に届出が必要となります。
該当条文
第4条(土地を譲渡する場合の届出義務)
届出が必要な土地取引
●取引形態…有償で譲り渡そうとするとき
@ 売買、代物弁済、交換など契約に基づくもの(予約や停止条件付き契約も含む)
A 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して譲渡する場合
B 抵当直流れの特約及び売渡担保の設定行為
※国、地方公共団体、土地開発公社に譲渡する場合は対象外
●面積要件
@ 都市計画施設等(道路、公園、河川等)の区域内…200u以上
A 市街化区域内…5,000u以上
B 市街化調整区域…届出義務なし
届出の時期
事前届出(売買等をする前に届出、町長の買取希望のない旨の通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまで有効)
届出義務者
土地所有者
提出書類