聖籠町トップページ町の主な施策・計画・まちづくり等土地利用について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
 聖籠町内の土地を有償で譲り渡そうとするとき、以下の場合に届出が必要となります。

該当条文

第4条(土地を譲渡する場合の届出義務)

届出が必要な土地取引

●取引形態…有償で譲り渡そうとするとき
  @ 売買、代物弁済、交換など契約に基づくもの(予約や停止条件付き契約も含む)
  A 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して譲渡する場合
  B 抵当直流れの特約及び売渡担保の設定行為
      ※国、地方公共団体、土地開発公社に譲渡する場合は対象外
●面積要件
  @ 都市計画施設等(道路、公園、河川等)の区域内…200u以上
  A 市街化区域内…5,000u以上
  B 市街化調整区域…届出義務なし

届出の時期

事前届出(売買等をする前に届出、町長の買取希望のない旨の通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまで有効)

届出義務者

土地所有者

提出書類

@ 届出書  ( PDF:9.31KB )  ( Word:16.3KB )
A 位置図(縮尺1万分の1。町内での位置が分かるもの)
B 土地及びその付近の状況が判る図面(縮尺500分の1、住宅地図等)
C 土地の形状を明らかにした図面(公図、更正図の写し)
    ※@〜Cは1部提出

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