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聖籠町小規模工事等契約希望者登録の申請をされる方へ
2023年05月31日更新

公共工事の流れ(小規模)

見積依頼

工事が発生すると、業者宛に【様式:見積依頼書】を送付します。
依頼書が到着しましたら、設計図書等を確認するために速やかに役場にご来庁ください。また、見積りが不可能な場合は発注課に必ずご連絡ください。
なお、「見積依頼書」を送付する前に電話等で見積り・施工の可否を照会する場合もありますが、その際も上記と同様に速やかに対応してください。


見積書提出

見積依頼書に記載された日時までに【様式:見積書】【様式:見積書封筒】に封入し、発注課に直接提出してください。(郵送不可)



業者決定

発注課で見積合わせを行い、その結果を電話又は書面にて業者宛に連絡します。
当工事に決定した業者は以下の流れとなります。


契約書締結

業者決定後7日以内に【様式:建設工事請負契約書】を締結します。
ただし、契約金額が30万円未満の場合は業者からの【様式:工事請負請書】をもって建設工事請負契約書に代えることができます。


工事の着手

発注課からの特別の指示がない限り、契約締結の日から起算して7日以内に着工し、着工と同時に【様式:工事着手届】【様式:工程表】を提出してください(工事着手届中の「着手期限」は、契約締結の日から起算して7日目の期日を記入してください。現場代理人、主任技術者及び専門技術者は兼ねることができます)。
なお、発注課から求められた場合は【様式:工事費内訳書】を契約締結の日の翌日から起算して7日以内に提出してください。
また、施工中の設計図書の不一致や疑問等は、必ず監督員に確認してください。


工事の完了

工事が完了したときは直ちに【様式:工事履行届】を提出してください。その後、町と業者立会いのうえで完了検査を行います。


費用の請求

検査に合格しましたら、速やかに請求書を提出してください。請求書は、役場1階会計室で販売しているものを使用してください。なお、支払は適法な請求書を受理した日から40日以内に行います。


その他 参考見積り依頼について

契約を目的とした正式の見積依頼書とは別に、予算編成又は執行の参考とするために【様式:参考見積依頼書】にて見積書を依頼することがあります。
この見積書は、契約を目的としたものではありませんので、債権債務の対象となるものではありませんが、後に見積依頼者になる可能性が高くなりますのでご協力をお願いいたします。



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