町は建設業における働き方改革を推進することで、深刻化する若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保、育成により建設業を就職先とする魅力的な業界への機運醸成を図るため、令和5年度発注工事で下記のとおり「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」を試行しましたが、改正労働基準法の罰則付き時間外労働規制が令和6年度から建設業にも適用されることを受け、下記のとおり試行実施要領を改定しました。
- 改定内容
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【改定前】
発注者が対象として選定した建設工事で、受注者が希望したものを対象とする。
【改定後】
令和6年4月8日以降に公告又は指名通知する下記の対象工事で、受注者が希望したものを対象とする。また、以下のいずれかに該当する工事で、発注者が「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」に適さないと判断した工事(※)は対象外とする。
- 試行対象工事
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土木工事 … 当初設計額(補正前)が130万円を超える工事
営繕工事 … 発注者が対象として選定した工事
※対象工事であっても下記工事は対象外
@ 緊急性を要する場合や社会的要請等により、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事
A 現場施工期間が休工日を含めて7日間未満の工事
- 要領等
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試行実施要領 (PDF:483KB )
休日取得実績表 (EXCEL:61KB )
試行アンケート様式 (EXCEL:25KB)