聖籠町トップページ農業・商業
農業・漁業・林業 (産業観光課)
2023年02月21日更新

農業振興事業

農林水産振興事業

目的
農業生産組織が規模拡大や生産コスト低減に必要な機械・施設の条件整備を行うことにより、所得の向上と安定した農業経営の確立を図る。
内容
農業機械・施設整備費の一部助成

遊休農地対策事業

目的
概ね2年以上耕作されていない農地の解消を図り、良好な農地の保全・確保と有効利用を図る。
内容
遊休農地を取得(賃貸)する者又は地区協議会(遊休農地所有者を含む3戸以上)へ解消に要する経費の一部助成

農産物加工センター運営事業

目的
農産物加工品の研究・試作、製造・販売を促進し、特産品づくりを支援する。
内容
1.指定管理者:聖籠地場物産株式会社
2.加工室:漬物、味噌、餅(菓子)、米粉の4作業室
3.利用料金:各室半日1,050円(消費税含む)
4.開館時間:午前8時30分から午後5時30分まで(定休日:水曜日、年末年始)
5.利用対象者:町内に住所を有する個人、町内に住所を有する個人が1/2以上加入し組織する任意団体
6.利用申込み:利用期日の3か月前から7日前
  電話番号 0254-20-7212

農産物販路拡大支援事業

詳しくはこちらから


農業融資

農家が農業経営の改善、近代化のため農業生産設備などの新設、改良や農機具、生産資材などを取得する場合、次のような制度融資を利用することができます。

農業近代化資金

 農業施設や農業用機械を取得し、生産向上を図るための融資制度です。規定要件等を満たしている農家であれば、低利な借入ができます。

農業改良資金

 農業改良普及センターなどの指導のもとに、新技術の導入、農業後継者の育成及び農業生活の改善に必要な資金が対象です。無利子で借入ができます。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 認定農業者が経営改善を行う上で必要となる長期資金の融資が対象で、該当者は低利な借入ができます。



農業振興地域とは

市街化区域を除くほとんどが農業振興地域に指定されています。そのうち特に農業振興を図っていく地域として、農用地区域を指定しています。
農用地区域では、原則として農業目的以外では利用できません。


認定農業者制度

町が策定した「基本構想」にもとづき、農業経営の目標を設定し、経営の改善を計画的に進めようとする農家の『農業経営改善計画』を町が認定し、この計画が確実に達成されるよう支援策等を実施し、担い手確保・育成を図る制度です。
なお、認定申請書の受付は、農業委員会で行っています。


にいがたエコファーマー制度

県と県内全30市町村が共同で策定した「新潟県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」に基づき、環境負荷低減に取り組む農業者が『環境負荷低減事業活動実施計画』を作成し、県が認定します。認定された計画に基づく取組に対しては、税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置が受けられる制度です。
なお、認定申請書の受付は、町産業観光課で行っています。(受付は奇数月に限る。)
詳細は県のホームページをご確認ください。


水田収益力強化ビジョン

詳しくはこちらから


漁業振興事業

ヒラメ稚魚放流事業

目的
漁業資源を確保し、漁家経営の安定を図る。
内容
ヒラメ稚魚の外海への放流


伐採届・林地開発許可申請

県が策定する地域森林計画の対象となる民有林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。
また、開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要となります。
ご不明な点についてはご相談下さい。


森林所有者届出制度

個人か法人かによらず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した場合は、取得した面積に関わらず、町への届出が必要となります。
土地の所有者となった日から90日以内に産業観光課へ届出を行ってください。
詳しくはこちらから



ページの先頭に戻る