重度心身障害者医療費助成は、重度心身障がい者にかかる医療費、入院時食事(生活)療養費標準負担額(保険者から出る「標準負担減額認定証」所持者に限る。)及び訪問看護療養費の自己負担額の一部を助成する制度です。
なお、更生医療、育成医療など他の制度による公費助成が受けられる場合は、当該制度を優先して受けなければなりません。
1 助成を受けることができる方
町内に住所を有し、次の@〜Cのいずれかに当てはまること
@ 療育手帳Aの交付を受けている方
A 身体障害者手帳(1級、2級、3級)の交付を受けている方
B 精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている方
C @〜Bと同程度以上の障がいを有し、知事の承認を受け、市町村長が認定した方
ただし、所得制限により助成を受けられない場合があります。
2 助成内容及び助成方法
医療費の自己負担額のうち、一部負担金を引いた残りの金額を助成します。
・外来の場合 1日530円(同一月、同一医療機関であれば月4回まで、5回目以降は0円)
・入院の場合 1日1,200円
・薬局の場合 0円
・訪問介護の場合 1日250円
医科・歯科・調剤、柔道整復の一部を受診する場合 (県外などの一部医療機関を除く) |
「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払いとなります。 |
上記以外を受診する場合 (訪問介護・はり・灸及びあんま、マッサージ、柔道整復、入院費生活療養費等) |
受診者の申請に基づき上記の助成額を受診者に支払います。(償還払) |
3 申請方法
@申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
A必要なもの
・重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書
[ PDF:51.1KB ]
・重度心身障害者医療費現況届
[ PDF:41.7KB ]
・身体障害者手帳
・保険証
※手帳交付時に該当者の方へ制度のご案内を行っております。
4 その他手続き(受給者証の再交付、変更など)に必要なもの