本人通知制度とは
町民課窓口において、住民票の写し等を第三者に交付した場合、その事実を事前に登録した人に通知(お知らせ)する制度です。
この制度の活用により、不正請求や不正取得の防止に役立てます。
【制度の流れは以下の@からCとなります】
【第三者とは以下の人です】
(1)請求者本人から委任状を託された代理人
(2)・車両登録や保険業務等の必要があって請求する事業者
・職務上請求できる人
(弁護士・司法書士・土地家屋調査士、税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
通知の対象となる証明書
@ 住民票住民票の写し(除票を含む)
A 住民票記載事項証明書
B 戸籍謄本、戸籍抄本(除かれた戸籍を含む)
C 戸籍記載事項証明書
D 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
登録できる人(次のいずれかに該当する人)
@ 聖籠町の住民基本台帳に記録されている人(転出等で5年以内に除かれた人を含む)
A 聖籠町の戸籍(除籍等を含む)及び戸籍の附票(除かれた附票を含む)に記載されている人
登録者への通知
第三者からの請求により、登録者の住民票の写し等を交付した場合は、「交付通知書」により交付の事実を通知します。通知内容は以下の4点です。
@ 交付年月日
A 交付した証明書の種別
B 交付部数
C 交付請求者の種別(代理人または代理人以外の第三者)
国や地方公共団体からの公用請求については、通知の対象となりません。
登録の方法
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちのうえ、
「
聖籠町本人通知制度登録申請書」を提出していただきます。
・代理人による登録の場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)のほか、代理人であることが分かる書類(委任状など)が必要です。
病気などの理由で窓口に来られない場合は、郵送による登録もできます。詳しくはお問い合わせください。
登録内容の変更・廃止
登録内容に変更があった場合や、登録期間の満了によらないで廃止したい場合は、
「
聖籠町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出していただきます。
なお、以下の場合は届出によらずに登録廃止となります。
@登録者が亡くなったとき
A登録者の居所が不明となり、住民票が消除されたとき