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聖籠町企業立地促進条例に基づく奨励金
2022年07月13日更新

聖籠町では、新潟東港工業地帯などへの企業立地の促進と雇用の拡大により、まち・ひと・しごと創生を推進するため、聖籠町企業立地促進条例に基づく奨励制度を設けています。  令和2年9月の制度改正で対象要件から雇用要件を撤廃したことにより、制度が活用しやすくなりましたので、設備投資をお考えの企業様、まずはお問い合わせください。
リーフレット「聖籠町企業立地促進条例に基づく奨励金」 ( PDF:541KB )
【参考】聖籠町企業立地促進条例 ( PDF:541KB )
【参考】聖籠町企業立地促進条例施行規則 ( PDF:541KB )

1 奨励金の種類

(1) 立地奨励金
投下固定資産に対し賦課された固定資産税相当額を1年間交付 (限度額1億円)
(2) 雇用奨励金
聖籠町民1名につき、50万円を3年間分割交付 (限度額なし)

2 対象地域

(1) 準工業地域
(2) 工業地域
(3) 工業専用地域
(4) (1)から(3)のほか、町長が特に必要と認める地域

3 対象業種

(1) 製造業(核燃料製造業及び武器製造業を除く)
(2) 電気・ガス業
(3) 情報通信業
(4) 運輸業
(5) 卸売業
(6) 学術研究、専門・技術サービス業
(7) (1)から(6)のほか、町長が特に認める業種

4 要件

(1) 立地奨励金

次のいずれかを満たす設備投資を行い、営業・操業を開始すること。
  • 新設の場合
    地域経済牽引事業計画※1の知事承認を受けた、投下固定資産総額1億円以上の設備投資であること。
  • 増設・移設の場合
    地域経済牽引事業計画※1の知事承認を受けた、投下固定資産総額5千万円以上の設備投資であること。
    ※1 地域未来投資促進法に基づく、新潟市・聖籠町基本計画または新潟県全域基本計画に従った地域経済牽引事業計画に限ります。 
    新潟県「にいがた企業立地ガイド」(外部サイトへリンク)
    (注) 機械設備等の償却資産は、新設・増設・移設する建物内のもの、および屋外に設置するものが対象となります。

(2) 雇用奨励金

次のいずれもを満たす雇用を行うこと。
  • 立地奨励金の対象となる設備投資を行う事業所で、営業・操業開始1年前から開始1年後までの間に、新規常用雇用者※2※3(当該企業から給与の支給を受ける正規従業員、臨時従業員、パートタイマー及びこれらに類する労働形態の従業員)を雇用すること
  • 雇用保険に加入していること
※2
設備投資を実施し、事業所を設置する企業が雇用する従業員が対象ですが、子会社による事業所設置などの場合、子会社が新規に雇用する従業員も対象となります。
なお、一部の子会社は対象外となることがあります。
※3
技能実習生、特定技能1号労働者は対象外です。

5 申請方法    〜 申請にあたっては、事前にお問い合わせください 〜

以下の申請書類をご準備のうえ、役場東港振興室まで提出ください。

■ 奨励企業の指定

指定要件を満たした日から90日以内に下記書類を提出ください。
  • 第1号様式「奨励企業指定申請書」  ( PDF:119KB )  ( Word:19.7KB )
  • 第2号様式「事業概要書」  ( PDF:154KB )  ( Word:18.3KB )
  • 定款またはこれに準ずる規約等
  • 法人登記簿の謄本および土地登記簿の謄本の写し
  • 事業所の概要等がわかるパンフレット等の書類
  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書および承認書の写し
  • (親会社等と子会社等が共同で立地する場合)親会社等・子会社等の関係を証する書類
  • 町税の完納証明書
  • 聖籠町事業の用に供する開発行為等に関する条例に規定する開発行為等受理書
  • 建築基準法第6条第1項または同法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
  • その他関係法令の遵守を証する書類
  • 奨励企業の指定申請に係る同意書  ( PDF:63.4KB )  ( Word:14.1KB )
  • 事業所の位置図、配置図および平面図
  • 投下固定資産の取得価額に関する書類
  • 第3号様式「新規常用雇用者確認書」  ( PDF:74.5KB )  ( Word:14.6KB )
  • 雇用保険者台帳等関係書類の写し
  • 住民基本台帳閲覧に関する同意書  ( PDF:56.3KB )  ( Word:14.0KB )

■ 立地奨励金交付申請

奨励金交付対象年度※の5月1日〜6月30日の間に下記書類を提出ください。
※ 最後に取得した投下固定資産に対して、最初に固定資産税が賦課された翌年度

■ 雇用奨励金交付申請

町が指定する期間※に下記書類を提出ください。
※ 新規常用雇用者の町内在住期間と雇用期間が重複して1年を経過したとき

■ 奨励金交付請求

交付決定日の翌日から起算して30日以内に下記書類を提出ください。

■ 地位承継申請

奨励企業の指定に係る事業を譲受したときは、事業を承継した日の翌日から起算して90日以内に下記書類を提出ください。

■ その他

下記のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに報告してください。
(1) 事業を廃止、または休止したとき
(2) 事業を再開したとき
(3)指定の内容に変更が生じたとき

6 手続きの流れ



7 よくある質問(FAQ)

奨励企業指定申請のタイミングは設備投資開始から90日以内ですか?
営業・操業開始から90日以内です。
奨励企業指定申請時に新規常用雇用者を募集中の場合はどうしたらよいですか?
第3号様式「新規常用雇用者確認書」  ( PDF:74.5KB )  ( Word:14.6KB ) に募集中の旨記載し、提出してください。
営業・操業開始1年前から開始1年後までに雇用された方が対象となりますので、決まった段階でご連絡ください。
別途、第17号様式「指定内容変更報告書」  ( PDF:90.2KB )  ( Word:20.7KB ) の提出が必要となります。
雇用奨励金の対象になっていた方が退職した場合どうなりますか?
雇用奨励金の対象となってから、1年未満で退職された場合は、雇用奨励金は交付されません。
1年以上在職された方が、途中で退職された場合は、在職期間に合った額を交付します。

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