児童手当は、高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合や、転出等により受給資格がなくなった場合は手続きが必要です。
児童手当は、申請の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生・転入等で月内に申請することができない場合は、出生日・転出日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転出日の翌月分から支給されます。

受給対象者

児童を養育し、聖籠町に住民登録のある方。父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計中心者(恒常的に所得の高い方)が対象となります。

支給手当月額(1人当たり)

支給手当月額(1人当たり)の詳細
児童の年齢 月額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円(第3子以降は30,000円)

(注意)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

「第3子以降」のカウント方法について

「第3子以降」のカウント方法の説明図

22歳年度末までの子が「第3子以降」のカウント対象になります。

 子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません

  • 「児童」
     18歳に達する日の以後最初の3月31日までの間にある者
  • 「児童の兄姉等」
     18歳に達する日の以後最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日の以後最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子

「児童の兄姉等」の考え方について

  • 進学か否かにかかわらず、「経済的負担」(1監護に相当する世話等をしていること2生計費の負担をしていること)がある場合は、算定対象に含みます。(例1)
  • 親などによる「経済的負担」がない場合は、算定対象に含まずにその下の子を第1子とします。(例2)
「児童の兄姉等」の考え方の説明図
  1. 監護相当
     監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護のこと
  2. 生計費の負担をしていること
     受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

支給月

偶数月に前月分までの手当が支給されます。

新規申請手続き

第1子の出生・受給者の転入等、新たに受給資格が発生した場合、児童手当等を受給するには役場への申請が必要です。事由発生の翌日から15日以内に下記のものをお持ちいただき、役場へ届出を行ってください。

  • 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの

 (注意)この他に必要な書類がある場合は、窓口でご案内します。(後日の提出で構いません。)

変更の手続きが必要な場合

既に児童手当を受給されている方に以下の事由が発生した場合、事由発生の翌日から15日以内に役場で手続きを行ってください。

  • 新たに児童が生まれた場合
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 児童の兄姉等の監護相当・生計費の負担状況が変わったとき

公務員の児童手当について

公務員の場合は、原則勤務先から児童手当が支給されます。ただし、民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人に勤務されている公務員等、勤務先から支給されない方は役場へ申請する必要があります。

いずれかから児童手当を受給されている方で以下の事由が発生した場合は、その翌日から15日以内に役場と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があり、勤務先から支給されなくなった場合

 (注意)申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届

下記に該当する方は、児童の養育状況等を毎年6月に現況届の提出により報告する必要があります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設等受給者の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

手続き先

子ども教育課(聖籠町役場3階)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども教育課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)