戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻等)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。
 おもな届出の方法等は、次のようになります。このほかにもさまざまな戸籍届出があります。役場町民課までご相談ください。
出生届
- 生まれた日から14日以内に届け出ます。(注意)出生当日を含みます。
 - 持参するもの
 
- 
	
出生届書(注意)出生届書の用紙は産院にあります。出産後に、医師・助産師証明済の届書が産院から渡されます。
 - 
	
母子健康手帳、出生連絡票
 - 
	
子を扶養する方の健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
 - 
	
児童手当・誕生祝金等の振込先の通帳やカード
 
死亡届
- 死亡した日から7日以内に届け出ます。(注意)死亡当日を含みます。
 - 持参するもの
 
- 死亡届書(注意)基本的には葬儀社を通して役場へ提出します。
 
- そのほか、必要がある場合は以下をご用意の上役場町民課へお越しください。
 
- 亡くなった方の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、資格確認書のいずれか
 - 葬祭費等の振込先がわかる喪主の方の通帳やカード
 - 年金証書等
 
婚姻届
- 届出をした日から効力を生じます。
 - 持参するもの
 
- 婚姻届書(証人2人の署名があるもの)
 - 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 
離婚届
- 届出をした日から効力を生じます。
 - 持参するもの
 
- 離婚届書(証人2人の署名があるもの)
 - 裁判離婚等の場合、証人は不要ですが、成立から10日以内に裁判等の書面を添えて届け出る必要があります。
 - 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 
- 離婚すると、基本的には婚姻前の氏に戻ることになります。離婚後も氏を変えたくない場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。
 
養子縁組届
- 届出をした日から効力を生じます。
 - 持参するもの
 
- 養子縁組届書(証人2人の署名があるもの)
 - 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 - 未成年の子を養子とするときは、家庭裁判所の許可書。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。
 
養子離縁届
- 届出をした日から効力を生じます。
 - 持参するもの
 
- 養子離縁届書(証人2人の署名があるもの)
 - 裁判離縁等の場合、証人は不要ですが、成立から10日以内に裁判等書面を添えて届け出る必要があります。
 - 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 
転籍届
- 本籍地を変更したいときにする届出です。
 - 届出をした日から効力を生じます。
 
不受理申出
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。
 - 届出をした日から効力を生じます。
 - 持参するもの
 
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 
注意事項
- 届出は、休日・時間外でも宿直代行員(庁舎東口の宿直室に在室)が受け付けます。ただし、死亡届出以外の届出を休日・時間外に出す場合には、あらかじめ町民課までご相談ください。
 - 提出する人は、届出人以外でもかまいません。
 - 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁の4種類の創設的届出(届け出をすることにより、はじめて身分関係に変動を及ぼす届出)に際しては、届出の当事者、代理の方を問わず、届出を持参した人全てについて本人であることの確認を行います。マイナンバーカード、運転免許証やパスポート、各種資格証明書など顔写真入りの官公署発行の身分証明書を提示していただきます。
 - 身分証明書をお持ちでない方や忘れた場合も届出をすることができますが、この場合は本人確認ができなかった届出人本人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。(代理の方が届出を提出した場合も、ご本人あてに郵便でお知らせします。)
 
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
          