平成20年4月から、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設され、75歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」の加入者(被保険者)となります。

対象者

  • 75歳以上の方(申請不要)
  • 65歳から74歳までの一定の障害のある方(申請必要)

対象者は、現在加入している国民健康保険や社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することになります。

資格確認書等

令和6年12月2日をもって保険証が廃止されたことから、75歳を迎えられる方については、保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。

お医者さんにかかるときは、町民課から届く資格確認書またはマイナ保険証を医療機関に提示してください。従来の保険証をお持ちの方は、保険証に記載されている有効期間まで使用可能です。有効期間が切れた後は下記の対応になります。

  • マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用
  • マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を使用

(注意)資格確認書とは、従来の保険証の代わりになるもので、記載されている有効期間まで使用可能です。有効期間が切れた後は上記と同様の対応になります。マイナ保険証は、有効期間はなくいつでも使用可能です。

医療の給付

  • 医療機関窓口での自己負担額は、1割~3割負担です。(所得や課税状況により異なります)
  • 高額療養費の自己負担限度額など、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

保険料

  • 保険料額は、加入者の前年中の所得などに応じて個人単位で計算されます。
  • 現在加入している医療保険の保険料の負担はなくなり、後期高齢者医療保険料を支払います。
  • 保険料の支払いは、加入者全員が個人単位で納めます。原則として年金からの天引きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)