介護保険サービスの費用は、利用者が所得等に応じた負担割合に基づき一部を自己負担し、残りは町が負担します。
 また、「月ごとの介護保険サービスの利用料が高額になった」等の場合、申請することで町から費用の一部が支給されます。
これらを介護保険の給付といいます。詳細は下記1〜5をご確認ください。
 なお、介護保険施設を利用する際の食費や居住費等は、基本的に介護保険の給付の対象となりません。
ただし、所得が低い方については、給付を受けられる場合がございます。
詳細は、以下をご確認ください。

1.介護保険の負担割合について

介護保険サービスの利用料のうち、1割、2割又は3割は本人が負担し、残りの費用については町が負担します。
本人が負担する割合については、下図のように決定されます。

負担割合の決まり方

負担割合の決まり方を示したフロー図
  • (注意)40〜64歳の方は、1割負担となります。
  • (注意)「単身世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が1人である世帯をいい、「2人以上世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が2人以上である世帯をいいます。

2.支給限度基準額について

利用する介護保険サービスの内容に応じて、「単位」が設定され、この数に基づいて、介護保険サービスの利用料が決まります。そして、介護が必要な程度に応じて、1月当たり利用できる単位数の上限が定められています。これを「支給限度基準額」といいます。

支給限度基準額を超えて利用した部分については、給付が受けられませんのでご注意ください。

支給限度基準額一覧(令和元年10月1日時点)

支給限度基準額一覧の詳細(令和元年10月1日時点)
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単位数 5,032
単位
10,531
単位
16,765
単位
19,705
単位
27,048
単位
30,938
単位
36,217
単位

(注意)支給限度基準額が設定されないサービスもあります。

3.高額介護サービス費について(1月当たりの自己負担額が高額となったとき)

 1月で支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として支給されます。上限額については、世帯の所得状況等に応じて変わりますので、下表をご確認ください。
 高額介護サービス費が支給される場合は、町から申請のご案内を送付いたしますので、町民課(総合事業の対象者の方は長寿支援課)まで申請してください。

高額介護サービス費における上限額について

高額介護サービス費における上限額の詳細
利用者負担段階 上限額
生活保護受給者である方 個人 15,000円
世帯員全員が市町村民税非課税で
  • 老齢福祉年金を受給されている方
  • 公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下である方
世帯 24,600円
個人 15,000円
世帯員全員が市町村民税非課税で
公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方
世帯 24,600円
市町村民税課税世帯で現役並み以外の方 世帯 44,400円
現役並み所得者相当
(世帯内に課税所得が右記に該当する
第1号被保険者がいる場合)
課税所得380万円未満の方
世帯 44,400円
現役並み所得者相当
(世帯内に課税所得が右記に該当する
第1号被保険者がいる場合)
課税所得380万円〜690万円未満の方
世帯 93,000円
現役並み所得者相当
(世帯内に課税所得が右記に該当する
第1号被保険者がいる場合)
課税所得690万円以上の方
世帯 140,100円

4.住宅改修費について(廊下を歩く際の助けとして、手すりを取り付けたいとき等)

 事前に申請し、必要と認められた場合は、その住宅改修(例:手すりの取付け)にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、住宅改修費の支給対象となる費用の上限額は、原則20万円となります。つまり、1割負担の方で最大18万円、2割負担の方で最大16万円、3割負担の方で最大14万円が支給されます。
 なお、住宅改修の必要性の有無を確かめるため、着工前・改修後に町担当職員が立ち会い、検査を行います。必要性が無いと判断されたときは、住宅改修費が支給されない場合がありますので、予めご了承ください。また、検査の前に改修を行った場合は、住宅改修費が支給されませんので、ご留意ください。

添付するもの

  1. 見積書( 内訳書 )
  2. 理由書
  3. 平面図
  4. 着手前写真

 また、受領委任払いを希望する事業者は、町への登録が必要となります。

(注意)受領委任払いとは…
町へ登録のある事業者が住宅改修費を代わりに受け取ることで、負担割合に基づいた費用負担のみを行う制度です。

5.福祉用具購入費について(入浴時の負担を減らすために、入浴用のいすを購入したとき等)

 介護に必要と認められた福祉用具を購入にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、福祉用具購入費の支給対象となる費用は年度で10万円までです。また、同一種目に対する支給は原則同一年度に1回です。

 申請時は申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに町民課へ提出してください。

添付するもの

  1. 領収書
  2. 福祉用具の概要がわかる書類(例:パンフレット)

6.介護給付費通知書について

 令和5年度末で介護給付費通知書の送付は終了いたしました。なお、介護給付費の利用状況を知りたい方は、町民課窓口にて個別に資料をお渡しいたします。その際は、身分証明書をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)