介護保険サービスの費用は、利用者が所得等に応じた負担割合に基づき一部を自己負担し、残りは町が負担します。
また、「月ごとの介護保険サービスの利用料が高額になった」等の場合、申請することで町から費用の一部が支給されます。
これらを介護保険の給付といいます。詳細は下記1〜5をご確認ください。
なお、介護保険施設を利用する際の食費や居住費等は、基本的に介護保険の給付の対象となりません。
ただし、所得が低い方については、給付を受けられる場合がございます。
詳細は、以下をご確認ください。
1.介護保険の負担割合について
介護保険サービスの利用料のうち、1割、2割又は3割は本人が負担し、残りの費用については町が負担します。
本人が負担する割合については、下図のように決定されます。
負担割合の決まり方

- (注意)40〜64歳の方は、1割負担となります。
- (注意)「単身世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が1人である世帯をいい、「2人以上世帯」とは、同一世帯内の第1号被保険者が2人以上である世帯をいいます。
2.支給限度基準額について
利用する介護保険サービスの内容に応じて、「単位」が設定され、この数に基づいて、介護保険サービスの利用料が決まります。そして、介護が必要な程度に応じて、1月当たり利用できる単位数の上限が定められています。これを「支給限度基準額」といいます。
支給限度基準額を超えて利用した部分については、給付が受けられませんのでご注意ください。
支給限度基準額一覧(令和元年10月1日時点)
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 5,032 単位 |
10,531 単位 |
16,765 単位 |
19,705 単位 |
27,048 単位 |
30,938 単位 |
36,217 単位 |
(注意)支給限度基準額が設定されないサービスもあります。
3.高額介護サービス費について(1月当たりの自己負担額が高額となったとき)
1月で支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として支給されます。上限額については、世帯の所得状況等に応じて変わりますので、下表をご確認ください。
高額介護サービス費が支給される場合は、町から申請のご案内を送付いたしますので、町民課(総合事業の対象者の方は長寿支援課)まで申請してください。
高額介護サービス費における上限額について
利用者負担段階 | 上限額 |
---|---|
生活保護受給者である方 | 個人 15,000円 |
世帯員全員が市町村民税非課税で
|
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
世帯員全員が市町村民税非課税で 公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
世帯 24,600円 |
市町村民税課税世帯で現役並み以外の方 | 世帯 44,400円 |
現役並み所得者相当 (世帯内に課税所得が右記に該当する 第1号被保険者がいる場合) 課税所得380万円未満の方 |
世帯 44,400円 |
現役並み所得者相当 (世帯内に課税所得が右記に該当する 第1号被保険者がいる場合) 課税所得380万円〜690万円未満の方 |
世帯 93,000円 |
現役並み所得者相当 (世帯内に課税所得が右記に該当する 第1号被保険者がいる場合) 課税所得690万円以上の方 |
世帯 140,100円 |
4.住宅改修費について(廊下を歩く際の助けとして、手すりを取り付けたいとき等)
事前に申請し、必要と認められた場合は、その住宅改修(例:手すりの取付け)にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、住宅改修費の支給対象となる費用の上限額は、原則20万円となります。つまり、1割負担の方で最大18万円、2割負担の方で最大16万円、3割負担の方で最大14万円が支給されます。
なお、住宅改修の必要性の有無を確かめるため、着工前・改修後に町担当職員が立ち会い、検査を行います。必要性が無いと判断されたときは、住宅改修費が支給されない場合がありますので、予めご了承ください。また、検査の前に改修を行った場合は、住宅改修費が支給されませんので、ご留意ください。
介護保険居宅介護( 予防 )住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 143.7KB)
添付するもの
- 見積書( 内訳書 )
- 理由書
- 平面図
- 着手前写真
また、受領委任払いを希望する事業者は、町への登録が必要となります。
受領委任払制度お知らせ【事業者向け】 (PDFファイル: 14.1KB)
事業者登録申請書 記載例1 (PDFファイル: 10.9KB)
事業者登録申請書 記載例2 (PDFファイル: 11.0KB)
事業者登録申請書 記載例3 (PDFファイル: 11.1KB)
介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状 (PDFファイル: 16.2KB)
介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状 (Wordファイル: 19.6KB)
介護保険給付金受給権利継承届兼誓約書兼委任状 (PDFファイル: 6.3KB)
介護保険給付金受給権利継承届兼誓約書兼委任状 (Wordファイル: 14.5KB)
(注意)受領委任払いとは…
町へ登録のある事業者が住宅改修費を代わりに受け取ることで、負担割合に基づいた費用負担のみを行う制度です。
5.福祉用具購入費について(入浴時の負担を減らすために、入浴用のいすを購入したとき等)
介護に必要と認められた福祉用具を購入にかかった費用の一部が、負担割合に応じて支給されます。ただし、福祉用具購入費の支給対象となる費用は年度で10万円までです。また、同一種目に対する支給は原則同一年度に1回です。
申請時は申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに町民課へ提出してください。
介護保険居宅介護( 予防 )福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 123.0KB)
添付するもの
- 領収書
- 福祉用具の概要がわかる書類(例:パンフレット)
6.介護給付費通知書について
令和5年度末で介護給付費通知書の送付は終了いたしました。なお、介護給付費の利用状況を知りたい方は、町民課窓口にて個別に資料をお渡しいたします。その際は、身分証明書をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)