人・農地プランから地域計画へ

これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月に施行されました。

地域計画とは

「地域計画」は、農業者を中心とする地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成し、地域計画を策定しました。

町としても、地域での話し合いの結果により明確化された目指すべき将来の農地利用の姿の実現と、農地の集約化に向けた取組みを推進するため、地域計画の策定後も、地域の実情に応じて定期的に更新を行います。

地域計画(案)の説明会について

令和6年12月4日(水曜日)に聖籠町文化会館で地域計画(案)の説明会(協議の場)を開催しました。

なお、説明会(協議の場)の開催結果につきましては、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表されます。

協議の場の設置・取りまとめ結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の設置及び結果について取りまとめたものを、以下の通り公表いたします。

協議の場の設置、取りまとめ結果の公表について
地区名 日程 会場 協議内容 参集者 協議の結果
聖籠町(全域)

令和6年12月4日(水曜日)14時から

聖籠町文化会館(聖籠町大字諏訪山1280)

地区における将来の在り方等 聖籠町の農業に関心のある全ての方 協議結果(PDFファイル:216.8KB)

 

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。

利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

現在、公告及び縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公告・縦覧について

令和7年3月31日付で聖籠町地域計画を定めたので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定により公告し、以下の場所にそなえ置いて縦覧に供します。

縦覧場所

聖籠町役場産業観光課(聖籠町大字諏訪山1635番地4)

聖籠町ホームページ

縦覧書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)