町では、小規模事業(従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))の起業・創業を支援するため、町内で新たに起業・創業する個人または法人に対し、それに要する経費の一部について、補助金を交付しております。
補助金の交付に際しては、聖籠町補助金等交付規則に定めるもののほか、聖籠町小規模企業起業・創業支援事業補助金交付要綱によります。
補助対象者
町内で新たに起業・創業を予定、または起業・創業の日から6月を経過しない小規模企業者であって、次のいずれにも該当する者。
- 町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者。
- 聖籠町商工会またはそれに類似する団体(以下「商工会等」)の会員であること。
- 商工会等による起業・創業に関する事業計画等の相談・指導を受けた者。
- 聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団、若しくは暴力団員ではない者。
また、それらと密接な関係を有しない者。 - 町税の滞納がない者。
補助対象経費
区分 | 経費 |
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事業拠点費 |
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商品化促進費 |
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宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費 |
法人登記費 | 法人設立時の登記に要する経費 |
経営支援費 | 経理等の指導・支援に要する経費 |
(注意)起業・創業に要するものに限ります。
補助金の額
補助対象経費の総額の1/2以内。
法人の設立による場合は30万円、それ以外の場合は10万円を限度とします。
申請書類
補助金の交付申請を行う場合
添付書類
- 事業計画書
- 商工会等経営指導等証明書
- 住民票の写し
- 納税証明書
- 法令順守宣誓書
- 登記事項証明書及び定款(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
- 個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
- その他町長が必要と認める書類
↓
補助事業が完了した場合
添付書類
- 経費の積算根拠が確認できる書類
- 支払いが確認できる書類
- 事業の完了が確認できる書類
- 登記事項証明書及び定款(法人で交付申請時に提出していない場合。)
- 個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で交付申請時に提出してない場合。)
- その他町長が必要と認める書類
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補助金を請求する場合
補助金の申請内容を変更・中止・廃止する場合
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)