工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行えるよう、一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、特定工場を新設・増設等をしようとする場合は事前の届出が必要となります。

対象となる工場(特定工場)

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律で、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は届出が必要となります。

届出対象工場(特定工場)

届出対象工場(特定工場)の詳細
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

(注意)現在特定工場でなくても、敷地面積、建築面積の増により、新たに特定工場となった場合は届出が必要となります。

届出が必要な場合

特定工場は、次の届出が必要となります。

  1.  特定工場を新設する場合
  2.  増設等により、特定工場の規模に該当する場合
  3.  届出済の特定工場が、届出内容の変更(敷地面積、生産施設面積、緑地面積の変更等)を行う場合
  4.  氏名または名称および住所を変更する場合(代表者の変更は届出不要)
  5.  特定工場全部を譲り受ける場合
  6.  特定工場を廃止する場合

届出が不要な場合(次回届出時に併せて届出ください)

特定工場は、次の届出が必要となります。

  • 生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更(事務所、倉庫等)
  • 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 緑地の削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

届出期限

上記1.2.3.

着工90日前までに届出が必要です。
ただし、届出時に実施制限期間の短縮申請を行い、その内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、期間を短縮することができます。

上記4.5.6.

事実発生後、遅延のない届出が必要です。

工場立地に関する準則(各面積率の基準)

生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に下記のとおりとなります。

生産施設面積率の詳細
  業種の区分 生産施設
面積率
第1種
  • 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業
  • 石油精製業
  • コークス製造業
  • ボイラ・原動機製造業
30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業
(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く)
45%
第4種
  • 鋼管製造業
  • 電気供給業
50%
第5種
  • でんぷん製造業
  • 冷間ロール成型形鋼製造業
55%
第6種
  • 石油製品・石炭製品製造業
    (石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く)
  • 高炉による製鉄業
60%
第7種
  • その他の製造業
  • ガス供給業
  • 熱供給業
65%

(注意)水力発電所、地熱発電所および太陽光発電所には届出義務がありません。

緑地面積率・環境施設面積率

国が定める準則では

  •  緑地面積率 20%以上
  •  環境施設面積率 25%以上(緑地を含む)

となっておりますが、聖籠町工場立地法地域準則条例の制定により、下記のとおりそれぞれ面積率を緩和しています。

緑地面積率・環境施設面積率の詳細
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上
  • 工業地域・工業専用地域
  • 蓮野長峰山地区地区計画区域(注釈1)
  • 蓮潟長峰山地区地区計画区域(注釈2)
5%以上 10%以上
国が定める準則から、聖籠町工場立地法地域準則条例のより緩和された面積率説明図

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その他

ご不明な点は、以下までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

東港振興室
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)