工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行えるよう、一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、特定工場を新設・増設等をしようとする場合は事前の届出が必要となります。
リーフレット 「特定工場をお持ちの企業様」 (PDFファイル: 675.0KB)
対象となる工場(特定工場)
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律で、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は届出が必要となります。
届出対象工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) |
---|---|
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
(注意)現在特定工場でなくても、敷地面積、建築面積の増により、新たに特定工場となった場合は届出が必要となります。
届出が必要な場合
特定工場は、次の届出が必要となります。
- 特定工場を新設する場合
- 増設等により、特定工場の規模に該当する場合
- 届出済の特定工場が、届出内容の変更(敷地面積、生産施設面積、緑地面積の変更等)を行う場合
- 氏名または名称および住所を変更する場合(代表者の変更は届出不要)
- 特定工場全部を譲り受ける場合
- 特定工場を廃止する場合
届出が不要な場合(次回届出時に併せて届出ください)
特定工場は、次の届出が必要となります。
- 生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更(事務所、倉庫等)
- 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 緑地の削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
届出期限
上記1.2.3.
着工90日前までに届出が必要です。
ただし、届出時に実施制限期間の短縮申請を行い、その内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、期間を短縮することができます。
上記4.5.6.
事実発生後、遅延のない届出が必要です。
工場立地に関する準則(各面積率の基準)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に下記のとおりとなります。
業種の区分 | 生産施設 面積率 |
|
---|---|---|
第1種 |
|
30% |
第2種 | 伸鉄業 | 40% |
第3種 | 窯業・土石製品製造業 (板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く) |
45% |
第4種 |
|
50% |
第5種 |
|
55% |
第6種 |
|
60% |
第7種 |
|
65% |
(注意)水力発電所、地熱発電所および太陽光発電所には届出義務がありません。
緑地面積率・環境施設面積率
国が定める準則では
- 緑地面積率 20%以上
- 環境施設面積率 25%以上(緑地を含む)
となっておりますが、聖籠町工場立地法地域準則条例の制定により、下記のとおりそれぞれ面積率を緩和しています。
聖籠町工場立地法地域準則条例 (PDFファイル: 105.3KB)
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
|
5%以上 | 10%以上 |
(注釈1) 蓮野長峰山地区 地区計画(聖籠町決定) (PDFファイル: 386.6KB)
(注釈2) 蓮潟長峰山地区 地区計画(聖籠町決定) (PDFファイル: 661.1KB)

様式のダウンロード
PDF様式:新設または変更に関する申請様式など (圧縮ファイル: 820.8KB)
Word/Excel様式:新設または変更に関する申請様式など (圧縮ファイル: 119.6KB)
PDF様式:その他の事項に関する申請様式など (圧縮ファイル: 263.0KB)
Word/Excel様式:その他の事項に関する申請様式など (圧縮ファイル: 54.0KB)
その他
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
東港振興室
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)