軽自動車税の納税
軽自動車税の納税義務者
4月1日現在で、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を持っている人
軽自動車税の取扱場所
軽自動車やバイクを取得したとき、住所を変更したとき、廃車したときは下記のところで手続きをしてください。
役場税務課

- (注意)上記の書類と併せて、窓口に来られる方のご本人確認書類をご持参ください。
- (注意)標識交付申請書及び廃車申告書は窓口で取得していただくか、以下からダウンロードしてご利用ください。
- (注意)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の場合、上記の書類に加えて特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類の添付が必要です。
例)
- 販売証明書
- 譲渡証明書
- カタログ
- 型式認定番号票
- 性能等確認シール 等
車種 | 取扱場所 |
---|---|
(125cc超~250cc以下)
(250ccを超えるバイク) |
北陸信越運輸局新潟運輸支局 新潟市中央区東出来島14-26 電話番号050-5540-2040 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟県主管事務所 新潟市港南区亀田早通字川根2940 電話番号050-3816-1850 |
申請様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 159.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 144.2KB)
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
税止め申告とは
税止め申告とは、聖籠町で登録されていた四輪軽自動車や排気量125ccを超えるバイクを、県外の登録事務所で廃車、名義変更または住所変更した場合、その内容を聖籠町へ申告し次年度の課税を止める手続きです。
税止め申告には、下記書類を郵送、持参またはファックスにてご提出をお願いいたします。
提出書類
下記書類のいずれかをご提出ください。
- 「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の控え」
- 「軽自動車検査証返納届の写し」
- 「変更前後の軽自動車届出済証の写し」
(車両が軽四輪で電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項の写し」を添付してください。)
提出先
〒957-0192
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
聖籠町役場 税務課 税務係
ファックス番号:0254-27-2119
(注意)郵送またはファックスで提出する場合は、「宛先(聖籠町役場 税務課)」および「申告者の氏名・住所・電話番号」を余白等にご記入の上ご提出ください。
税率
原動機付自転車・2輪車・小型特殊自動車の税率
車種 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
総排気量90cc以下又は定格出力0.8kW以下 | 2,000円 | |
総排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下 |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 総排気量125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
2輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタ、田植機、コンバインなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、乗用草刈機など) | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
- 新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)の税率は、年額2,000円となります(令和7年4月1日施行予定)。
3輪・4輪の軽自動車の税率
- 平成27年3月31日までに最初の登録をした車両については、これまでの税率に変更はありません。
(注意)ただし、3.に該当する可能性があります。 - 平成27年4月1日以降に最初の登録をした車両については下表2.の税率が適用されます。
- 最初の登録をした月から起算して13年を超える車両については、翌年度より下表3.が適用されます。
税率(年額) | |||
---|---|---|---|
車種 | 1.平成27年3月31日までに最初の登録をした車両 | 2.平成27年4月1日以降に最初の登録をした車両 | 3.最初の登録から13年が経過した車両(重課税率) |
4輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- (注意)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、被けん引車については、3.の重課税率の対象外となります。
- (注意)平成27年4月1日以降に最初の登録をした車両で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、新規登録をした日の属する年度の翌年度に限り、軽自動車税を軽減する措置があります(グリーン化特例)。
軽自動車の名義変更、廃車手続きについて
軽自動車税の賦課期日は、4月1日です。
4月1日現在に軽自動車を所有されている方にその年度の軽自動車税は賦課されます。
軽自動車の所有者等に変更があった場合や廃車等される場合は、早急に手続きを行ってください。
(注意)年度の途中で廃車や譲渡をしても月割りでの税金の還付はありません。逆に、4月2日以降に取得、登録した場合、その年度の軽自動車税はかかりません。
(注意)手続きの際に必要なものは、各窓口へお問い合わせください。
3輪・4輪の軽自動車、125cc以上の二輪車は、自動車検査証の変更手続きと同時に「軽自動車税申告書」を提出してください。
身体障害者等の減免手続きについて
身体障害者・知的障害者・精神障害者及び戦傷病者(以下「身体障害者等」といいます。)が使用される車両について、一定の要件を満たす場合には軽自動車税が減免となります。
対象となる障害の程度については以下のリンクをご覧ください。
- (注意)申請はその年度の納期限(5月31日)までに行う必要があります。
- (注意)減免対象となるのは、身体障害者等1人につき1台です。
- (注意)普通自動車の自動車税が減免されている場合、軽自動車税の減免を受けることはできません。
(自動車税については新発田地域振興局 県税部(電話番号 0254-26-9123)にお問い合わせください。)
申請場所
役場税務課
持参するもの
- 軽自動車税減免申請書(窓口にも備え付けられています。)
注意事項…初めて申請される方は新規用を、前年度も申請した場合は継続用をお使いください。 - 軽自動車税納税通知書
- 運転者の運転免許証(写しでも可)
- 自動車検査証又は標識交付証明書(写しでも可)
- 各種障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
(精神障害者福祉手帳1級の方は、通院医療費の公費負担番号を確認できるものをご持参ください。) - 車両所有者のマイナンバー通知カードと本人確認ができる身分証明書、もしくはマイナンバーカード
(身分証明書は運転免許証、健康保険証、パスポート等)
軽自動車税減免申請書(新規用) (PDFファイル: 74.8KB)
軽自動車税減免申請書(新規用) (Wordファイル: 21.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)