税法に定める一定の要件を満たした次の住宅改修工事を実施した場合は税額の一部が減額されます。
実施後速やかに申告をしてください。
適用の条件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかのひとが居住していること
- 65歳以上の人
- 要介護(要支援)認定を受けた人
- 障がいのある人
- 次の改修工事を行うもの
- 廊下または出入口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め化
- 改修費用が50万円以上(補助金・助成金などは除く)であること
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書及び工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
- 本町要綱による高齢者・障がい者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(申請受領している場合)
- 居住する人の区分に応じた書類
- 65歳以上の人:住民票の写し
- 要介護(要支援)認定を受けた人:介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある人:身体障害者手帳または療育手帳の写し
適用内容
該当家屋の延床面積100平方メートルまでの税額の3分の1を減額
適用期間
工事が完了した翌年度分のみ減額
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)