個人町・県民税及び森林環境税に関して多く寄せられるお問い合わせにお答えします。
(注意)以下、個人町・県民税及び森林環境税を総称して個人住民税と呼んでいます。

質問1.聖籠町を転出しましたが、聖籠町から納税通知書が届きました。

回答:個人住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されることになっています。そのため、それ以降に転出した場合でも、今年度は聖籠町に個人住民税を納めていただくこととなります。

質問2.身内が昨年中に死亡しましたが、今年度の個人住民税は払う必要がありますか。

回答:個人住民税は毎年1月1日現在で住所のある方に課税されることになっています。そのため、昨年中に死亡された方に関しては、今年度の個人住民税は課税されません。
一方、1月2日以降に亡くなられた方の個人住民税は、相続人へ課税されます。6月中旬ごろに納税通知書を送付しますので、それにより納付してください。

質問3.家族の分の納税通知書が届かないのですが。

回答:個人住民税が非課税の方にはお送りしていません。また、会社勤めの方など、給与から個人住民税が天引きされている方には給与支払者(勤務先)を通じて別途お送りしています。

質問4.自分で納めるのではなく、会社の給与から天引き(特別徴収)してほしいのですが。

回答:会社の給与担当者に「給与から個人住民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。(会社から特別徴収への切替申請書を提出いただくことになります。)
 ただし、納期が過ぎた分は特別徴収に切替できませんので、お届けした納付書にて納めてください。

質問5.全く収入がなく、家族の扶養にも入っていないのですが、申告は必要ですか?

回答:申告をしないと、所得の情報が全くない状態となり、

  • 国民健康保険税の軽減の判定ができない
  • 所得証明書が発行できない

といった影響が出る場合があります。そのため、所得がない旨の申告(個人町・県民税の申告)をしておくことをお勧めします。

≪個人町・県民税の申告方法≫
窓口にて申告する 役場税務課までお越しください。
郵送にて申告する

以下から申告書をダウンロードし、役場税務課あてにご郵送ください。

(住所は申告書記入例またはホームページ最下部に記載されています。)

質問6.夫の扶養に入っているはずですが、納税通知書が届きました。

回答:税法上の扶養に入れるのは所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の方ですが、所得が38万円(給与収入で93万円)を超えている方については個人住民税がかかる場合がございます。
 なお、「扶養」については、税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ別の制度となりますので混同されないようご注意ください。詳細については以下の資料をご参照ください。

質問7.昨年の途中で退職し、今は働いていません。所得がないのに住民税をおさめなければならないのですか。

回答:個人住民税は前年の1月から12月までの所得に対して課税される制度となっています。そのため、今働いていなくても昨年中の所得に応じて、今年度の個人住民税が課税されます。

質問8.パートで働いていますが、収入がいくらまでなら個人住民税がかからないのでしょうか。

回答:一般的に年間の給与収入が93万円以下の場合です。
なお、様々なケースにより異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は「質問6聖籠町における住民税非課税対象者」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)