有料道路通行料金の割引
通勤、通学、通院等の日常生活で有料道路を利用される障がい者または障がい児の方で、基準に該当する場合は、有料道路料金が半額になります。
対象者
- 障害のある方ご本人が運転する場合:身体障害者手帳をお持ちの方
- 障害のある方ご本人以外が運転し、ご本人が乗車する場合:身体障害者手帳第1種または療育手帳Aをお持ちの方
申請方法
- 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(障害のある方ご本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(原則、障がいのある方ご本人名義のもの。20歳未満かつご本人が運転しない場合は、親権者等の名義のカードも対象です。)
- ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ証明書など)
(補足)ETCカードおよびETC車載器の管理番号は、ETCを利用する方のみ必要です。
NHK受信料等の減免
障害者手帳をお持ちで、免除の適用条件に該当する方は、NHK放送受信料が免除されます。
対象者
| 適用条件 | |
|---|---|
| 全額免除 |
世帯構成員全員が市町村民税非課税で、かつ、以下のいずれかの手帳をお持ちの方が世帯にいる場合
|
| 半額免除 |
世帯主かつ受信契約者の方が、以下のいずれかの手帳をお持ちの場合
|
申請方法
- 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
- 受信契約者の印鑑
新潟県おもいやり駐車場制度
病院やショッピングセンターなどの「おもいやり駐車場」スペースに駐車する際に、利用対象者であることを示すための利用証を交付しています。
対象者
下記の交付基準に該当し、なおかつ、歩行が困難な方または歩行に配慮が必要な方が対象です。
| 区分 | 交付基準 | 申請時に必要な書類 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 平衡機能障害 | 身体障害者手帳5級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 上肢不自由 | 身体障害者手帳2級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 下肢不自由 | 身体障害者手帳6級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 体幹不自由 | 身体障害者手帳5級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 脳原性上肢機能障害 | 身体障害者手帳2級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 脳原性移動機能障害 | 身体障害者手帳6級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 心臓機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| じん臓機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 呼吸器機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 小腸機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 肝機能障害 | 身体障害者手帳4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 |
| 高齢者 | 要支援1以上 | 介護保険被保険者証 | 5年 |
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者 | 特定疾患医療受給者証または特定医療費(指定難病)受給者証 | 5年 |
| 知的障害者 | 療育手帳所持者 | 療育手帳 | 5年 |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳2級以上 | 精神障害者保健福祉手帳 | 5年 |
| 発達障害のある者 | 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関または療育機関等が認めた方 | 医療機関等による診断書原本(診断名と歩行困難の状況および期間が記載されているもの) | 5年 |
| 妊産婦 | 原則として妊娠7か月以降 | 母子手帳(妊娠7か月より前に申請する場合は診断書も必要) | 必要期間(単胎妊娠は産後1年半、多胎妊娠は産後3年) |
| その他けが人または病気の者 | けがや病気等により歩行が困難であることが診断書等で確認できる方 | 医師の診断書(傷病名と歩行困難の状況および期間が記載されているもの) | 必要期間 |
| 小児慢性特定疾病患者 | 小児慢性特定疾病患者 | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | 5年 |
| 水俣病被害者 | 水俣病被害者手帳所持者 | 水俣病被害者手帳 | 5年 |
| 戦傷病者 | 戦傷病者手帳所持者 | 戦傷病者手帳 | 5年 |
申請方法
- 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 申請時に必要なもの
- 上記の「申請時に必要な書類」欄に記載されているもの
- (更新や汚損・破損による再交付申請の場合)現在使用している利用証
有効期限後も引き続きおもいやり駐車場を利用したい場合は、更新申請が必要です。
有効期限の前月1日から申請できます。
(例)有効期限が4月末までの場合は、3月1日から申請できます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511
