町では、心身障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図ることを目的として、タクシー利用料金及び自動車燃料費を助成する事業を実施しております。
助成対象者
次の全ての条件を満たす方が対象です。
- 聖籠町内に住所がある
- 次のいずれかの手帳を所持している
- 身体障害者手帳1級または2級
- 身体障害者手帳3級(障がいの種類によって、対象になる場合とならない場合があります。)
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳
- 町および社会福祉協議会が実施する類似の移動支援助成を受けていない
(注意)身体障害者手帳3級の方は、次のいずれかの障がいに該当する場合のみ対象です。
- 下肢不自由
- 体幹不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動(移動)機能障害
助成内容
- 福祉タクシー利用料金助成券
タクシーを利用した際に使用できる利用助成券を交付します。- 助成額:1枚あたり800円 (注意)お釣りは出ません。
- 交付枚数:年間で最大48枚
(例)4月に申請⇒48枚、5月に申請⇒44枚
- 自動車燃料費助成券
給油をした際に使用できる利用助成券を交付します。- 助成額:1枚あたり800円 (注意)お釣りは出ません。
- 交付枚数:年間で最大24枚
(例)4月~5月に申請⇒24枚、6月~7月に申請⇒20枚
助成券の使い方
- 対象者本人のみが使用できます。
(注意)助成券を使用するときは、協力事業者に障がい者手帳を提示してください。 - 助成券1枚につき800円分として使用できます。
【使い方の例】
タクシー利用料金または自動車燃料費が1,000円の場合- 助成券を1枚使用し、不足分の200円を現金で支払う
- 助成券を2枚使用する
(注意)助成券の額が請求額を超える場合、お釣りは出ません。
- 利用助成券を使用できる協力事業者は、次のとおりです。
福祉タクシー利用助成券協力事業者一覧表 (PDFファイル: 55.5KB)
自動車燃料費助成券協力事業者一覧表 (PDFファイル: 32.8KB)
申し込み手続き
- 申込先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 必要なもの
- 障がい者手帳
- 聖籠町福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券交付申請書
(注意)申請書は、保健福祉課の窓口にも用意してあります。
聖籠町福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券交付申請書 (PDFファイル: 71.6KB)
利用資格喪失の届出
利用者又はその家族の方は、次のいずれかに該当したときは、利用者資格喪失届に未使用の助成券を添えて、保健福祉課に提出してください。
- 本町に住所を有しなくなったとき
- 死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511
