町では、心身障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図ることを目的として、タクシー利用料金及び自動車燃料費を助成する事業を実施しております。

助成対象者

町内に住所を有し、下記のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級及び3級の一部を所持している方
  2. 療育手帳「A」を所持している方
  3. 精神障害者保健福祉手帳を所持している方

(注意)町及び社会福祉協議会が実施する類似の移動支援事業との併用はできません。

助成内容

  1. 福祉タクシー利用料金助成券
    タクシーを利用した際に使用できる利用助成券を交付します。
    • 助成額 700円(1枚あたり)  (注意)お釣りは出ません。
    • 交付枚数 年間で最大36枚
       (注意)例えば、4月交付決定⇒36枚、5月交付決定⇒33枚となります。
  2. 自動車燃料費助成券
    給油をした際に使用できる利用助成券を交付します。
    • 助成額 700円(1枚あたり) (注意)お釣りは出ません。
    • 交付枚数 年間で最大18枚
       (注意)例えば、4月~5月交付決定⇒18枚、6月~7月交付決定⇒15枚となります。

助成券の使い方

  1. 対象者本人のみが使用できます。
    (注意)助成券を使用するときは、協力事業者に障がい者手帳を提示してください。
  2. 助成券1枚につき700円分として使用できます。
     【使い方の例】
     タクシー利用料金又は、自動車燃料費が1,000円の場合
    1.  助成券を1枚使用する場合
       (請求額) 1,000円 -(助成額)700円=(不足額)300円
    2.  助成券を2枚使用する場合
       (請求額) 1,000円 -(助成額)1,400円=(お釣り) 0円
      (注意)助成額が請求額を超える場合、お釣りは出ません。
  3. 利用助成券を使用できる協力事業者は、次のとおりです。

申し込み手続き

  1. 申込先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
  2. 必要なもの
    • 障がい者手帳
    • 聖籠町福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券交付申請書
      (注意)申請書は、保健福祉課の窓口にも用意してあります。

利用資格喪失の届出

利用者又はその家族の方は、次のいずれかに該当したときは、利用者資格喪失届に未使用の助成券を添えて、保健福祉課に提出してください。

  1.  本町に住所を有しなくなったとき
  2.  死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511