補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
 事前の申請により認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。利用者の負担は、原則として1割となります。(所得に応じて上限額があります。)

1 対象者

補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等。

ただし、対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の町民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

※令和6年4月1日より18歳未満の児童の補装具に対する所得制限は撤廃されました。

2 対象となる補装具

  • 義肢
  • 補聴器
  • 装具
  • 車いす
  • 姿勢保持装置
  • 電動車いす
  • 視覚障害者安全つえ
  • 歩行器
  • 義眼
  • 歩行補助つえ
  • 眼鏡
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

 以下は、障がい児のみ支給対象

  • 座位保持いす
  • 排便補助具
  • 起立保持具
  • 頭部保持具

3 申請方法

  1. 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
  2. 必要なもの
    • 補装具費(購入・修理)支給申請書
    • 身体障害者手帳
    • 個人番号(カード・通知等)
    • 見積書
    • 補装具費支給意見書(補装具ごとに様式が異なります)
  3. 本人確認書類
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポートなど

4 その他

  • 意見書は、必要な場合と不要な場合がありますので、窓口でご確認ください。
  • 更生相談所等による判定が必要な場合、支給決定まで1カ月以上を要する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511