新潟県では、平成8年3月29日に「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定し、高齢者、障がい者等が安全かつ快適に地域で生活できるような生活環境の整備を図ることとしています。

 公共的施設の新設等をしようとする場合は、県が定める整備基準を遵守し、既存の公共的施設所有者は整備基準への適合に努めることとされています。

 新設等、既存を問わず、公共的施設が整備基準に適合している場合は、施設所有者等の請求により「適合証」を交付することができます。

 詳しい手続き等の情報については、下記ホームページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511