介護保険制度とは

介護保険制度とは、「国民の共同連帯の理念」に基づき、40歳以上の方が負担する介護保険料を主な財源として、介護が必要な方を社会全体で支える制度です。
介護が必要となった方は、要介護認定を受けて、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険のサービスを利用した費用は、所得に応じて決まる負担割合(1割、2割または3割)に基づき自己負担していただきます。そして、費用の残りは、町から給付され、この財源として介護保険料が用いられています。

たつの市の介護保険の財源を年齢別に示した円グラフ

介護保険の被保険者

40歳以上の方は、介護保険に加入し、被保険者になります。
ただし、介護保険施行法第11条の規定に基づき、適用除外施設に入所している方は介護保険の被保険者となりません。

  1. 第1号被保険者… 65歳以上の方
  2. 第2号被保険者… 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方

(注意)適用除外施設 …障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設、生活保護法に規定する救護施設、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院等

介護保険料とその納め方

(1)第1号被保険者(65歳以上の方)

聖籠町に介護保険料を納めます。
介護保険料額は、町の介護保険のサービスに必要な費用や町の65歳以上の人数から算出した基準額に、市町村民税の課税状況などに応じて、係数を乗じ決定します。なお、令和6年度~令和8年度の基準額は、月額6,500円です。

令和6年度〜令和8年度の介護保険料額

令和6年度~令和8年度の所得段階別介護保険料額一覧

段階

(基準額×係数)

対象者 月額
第1段階
(基準額×0.285)
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
1,860円
第2段階
(基準額×0.485)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 3,160円
第3段階
(基準額×0.685)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 4,460円
第4段階
(基準額×0.9)
本人が市町村民税非課税かつ世帯内に市町村民税課税者がおり、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 5,850円
第5段階
(基準額×1.0)
本人が市町村民税非課税かつ世帯内に市町村民税課税者がおり、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方 6,500円
第6段階
(基準額×1.2)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 7,800円
第7段階
(基準額×1.3)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 8,450円
第8段階
(基準額×1.5)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 9,750円
第9段階
(基準額×1.7)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 11,050円
第10段階
(基準額×1.9)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 12,350円
第11段階
(基準額×2.1)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 13,650円
第12段階
(基準額×2.3)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 14,950円
第13段階
(基準額×2.4)
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 15,600円
  • (注意)「合計所得金額」とは、介護保険法施行令に規定するものをいい、土地売却等に係る特別控除額等を控除した額となります。
  • (注意)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金収入に係る雑所得を控除した額となります。
  • (注意)保険料(月額)は10円未満切り上げとなります。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方には、次の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金受給額が年額18万円以上である方は、原則として特別徴収で納めていただきます。
年6回(年金支給月)で納めていただきます。
ただし、下記の事由に該当する方は、普通徴収で納めていただきます。
また、年度途中であっても下記の事由に該当した場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。

  • 介護保険料額が減額となり特別徴収が停止した方
  • 65歳になられてから、半年から1年を経過していない方
  • 年度途中に本町に転入された方 など

(注意)上記の事由などにより現在特別徴収ではない方も、条件が整うと自動的に特別徴収に切り替わります。徴収方法が変更となる場合は、事前にお知らせしますので必ずご確認ください。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、普通徴収で納めていただきます。
年9回(7月〜翌3月)で納めていただきます。
普通徴収の方には、納付の手間のない口座振替をお勧めします。お申し込み手続きは通帳、届出印をご持参のうえ、町指定の金融機関や郵便局の窓口で行ってください。手続きした月の翌月末の納期到来分からの口座振替になります。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないにも関わらず、介護保険料を滞納すると、その期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納した場合
    介護サービス利用時に費用の全額をいったん自己負担し、申請により保険給付分(費用の7~9割)が支払われる形となります。
  • 1年6か月以上滞納した場合
    支払われる保険給付の一部または全部が差し止められます。滞納が続いた場合、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合があります。
  • 時効により保険料が納められなくなった場合
    滞納した期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担が、1割または2割の方は3割(3割の方は4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

所得控除の対象になります

納めた介護保険料は、年末調整や確定申告の際に申告することで、社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
普通徴収で納めた金額については、毎年1月下旬ごろに送付する「保険税(料)納入額のお知らせ」により確認することができます。なお、年末調整時に申告に利用したい場合などは、町民課の窓口で発行する納付証明書により確認することができます。
また、特別徴収で納めた金額については、年金保険者から送付される源泉徴収票により確認することができます。

(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)

 医療保険料(税)を納付する際に、介護分として併せて保険料を納付します。
 保険料額は、加入している医療保険の算定方法により定められます。

介護保険の住所地特例について

住所地特例とは、介護保険の被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所し施設所在地に住所を変更した場合には、元の住所地(施設入所直前)の市町村が保険者になるという制度です。

対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム

(注意)地域密着型の施設(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護等)は除く。 

下記の場合は町民課へ届出が必要です

  • 他市町村にある住所地特例対象施設に入所したとき
  • 他市町村にある住所地特例対象施設から退所したとき
  • 他市町村にある住所地特例対象施設から施設変更したとき
    例)A市にあるア施設からA市にあるイ施設に変更

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)