事故報告について
町内の介護保険事業者で事故が発生した場合は、その程度により役場町民課保険係へ報告する必要があります。報告の基準等は、下表のとおりです。また、事故の内容によっては、電話による第一報が必要となる場合もありますので、ご留意ください。
なお、事故報告については、新潟県からの通知により事務の流れや報告様式が示されておりますので、併せてご参照ください。
対象
- 町内の介護保険事業者
- 町被保険者の事故が発生した介護保険事業者
基準
医療機関に受診を要した場合
期限
前月分の事故について、翌月5日まで(遅れる場合は、事前にご一報願います)
報告先
- 役場町民課保険係(持参、郵送又はメールのいずれか)
(注意)電話による第一報が必要となるケース(夜間、早朝、閉庁日問わず速やかに)
- 警察等外部機関が関与したもの(不自然死、自殺、行方不明 等)
- 報道機関に情報が伝わる可能性がある、又は既に伝わっているもの
- 事故原因や施設等の対応等に疑義があり、トラブルに発展する可能性あるもの等
です。判断に困った場合は、まず町へご一報願います。
報告様式
事故報告書(事業者から聖籠町) (PDFファイル: 445.6KB)
事故報告書(事業者から聖籠町) (Excelファイル: 29.9KB)
入退所の連絡について
聖籠町介護保険被保険者が施設に入所、又は退所した場合は、役場町民課保険係へ、施設入退所連絡票により、その旨を連絡してください。
報告様式
- (注意)施設で別に様式を定めている場合は、それによる報告でも構いません。
- (注意)報告方法は、持参、郵送又はメールのいずれかでお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)