聖籠町の公金

 聖籠町の公金は、以下のとおり大きく3つに分けられます。

  1. 歳計現金(歳出歳入予算に属する現金)
  2. 歳入歳出外現金(町に属さない現金。職員の給与から天引きした所得税・住民税、契約保証金など)
  3. 基金(条例に基づき、特定の目的のために積立または定額の資金を運用するための資金)

 歳計現金・歳入歳出外現金は、町の予算執行等に必要な資金です。会計管理者は、支払いに支障をきたさないよう、公金の収支の把握および保管を計画的に行っています。
 基金は、必要に応じて取り崩しを行い、活用しています。

聖籠町の基金

聖籠町の一般会計には、18の基金があります。

積立基金

特定の目的のために資金を積み立てるものをいいます。

積立基金の詳細
名称 設置目的 設置年月日
財政調整基金
根拠法:地方財政法第4条の3第1項
財源の不足が生じたときの一般財源として活用するため 昭和39年3月25日
減債基金 地方債の償還の財源に充てるため 昭和63年3月22日
災害救助基金 大規模災害に係る救助や補償等に必要な経費に充てるため 昭和42年3月24日
道路整備基金 道路整備に要する経費に充てるため 昭和58年4月1日
教育振興基金 教育振興に要する経費に充てるため 平成元年3月24日
公共用施設整備基金 公共用施設の整備に活用するため 昭和58年7月1日
公共用施設維持基金 公共用施設の維持補修に活用するため 昭和57年5月18日
地域福祉基金 地域福祉サービスの推進にかかる経費に充てるため 平成3年10月1日
観音の湯ざぶ〜ん館維持基金 観音の湯ざぶ〜ん館の維持修繕に活用するため 平成11年6月30日
町営住宅及び共同施設維持基金 町営住宅東山団地の維持補修に活用するため 平成19年3月19日
ふるさと応援基金 聖籠町ふるさと応援寄附金の対象事業の実施の財源に充てるため 平成21年3月12日
国営加治川用水地区土地改良事業基金 国営加治川用水地区土地改良事業の負担金の財源に充てるため
(令和7年度及び令和8年度に取崩予定)
平成26年3月12日
企業立地促進基金 企業立地促進条例に基づく立地奨励金を交付するための財源に充てるため 令和3年3月12日
感染症対策基金 新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策事業の財源に充てるため 令和3年3月12日
スポーツ振興基金 スポーツを通じた地域振興に資する事業の財源に充てるため 令和7年3月7日
企業版ふるさと納税基金 地域再生法第5条第4項第2項に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の経費に充てるため 令和7年12月12日

定額運用基金

特定の目的のために定額の資金を運用するものをいいます。

定額運用基金の詳細
名称 設置目的 設置年月日
土地開発基金 土地の先行取得を行うための財源に充てるため 昭和47年3月24日
国民健康保険高額療養費貸付基金 高額な療養費がかかる者で、一定の要件を満たす者に対して貸付を行う場合に活用するため 昭和53年6月23日

基金残高の状況

各基金の状況は次の通りです。

基金運用について

 聖籠町では、「基金は、条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない」という地方自治法第241条第2項の条文に基づき、各基金条例および下記の基準等を定め、基金を含む公金の安全かつ効率的な運用に努めています。
 基金は、設置目的のために必要が生じたときには取り崩しますが、それまでは定期預金で管理運用しており、一部の基金を一括運用しています。これにより、運用に回すことのできる資金が増加し、従来より効率的な運用が可能となりました。
 債券による基金運用にあたっては、下記の指針に基づき、安全性・流動性を考慮しつつ、景気・金融市場の変動に留意し、実施しています。

一括運用対象基金

  • 財政調整基金
  • 減債基金
  • 土地開発基金
  • 教育振興基金
  • 地域福祉基金
  • 町営住宅及び共同施設維持基金

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)