交際費執行状況
聖籠町交際費支出基準
聖籠町では、町長又はその他の執行機関が、行政執行上又は町の利益のため町を代表し、外部とその交渉に要する交際費支出の透明性をより高めるため、原則として次のとおり支出基準を定め平成15年6月2日以後に支出するものから適用しています。
種別 | 内容 | 支出額 | 備考 |
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慶弔費 |
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1件につき10,000円 及び花輪 (20,000円相当) |
内容及び支出額は、聖籠町慶弔規程 (平成13年訓令第4号) に定める基準 |
祝金 |
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1件につき20,000円以内 | |
寸志 |
前号の祝金として支出する公共団体、機関、団体及び個人の開催する懇談会、忘新年会、反省会並びに歓送迎会等に対する寸志 |
1件につき30,000円以内 | 複数の場合は、1人当り 10,000円以内 |
会費及び参加費 |
祝金及び寸志の支出に準ずる公共団体、機関、団体及び個人が主催する慶事並びに懇談会等に対する会費及び参加費 |
1件につき 10,000円以内 |
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激励費 |
芸術、文化活動及びスポーツ大会等へ参加並びに出場する団体及び個人に対する激励費(全国大会等への参加及び出場に限る。) |
1件につき100,000円以内 | 特別の場合は、予算措置とする。 |
賄い費 |
町が主催する懇談会等の賄い費(公共又は公益的な懇談会等で必要最小限度の範囲内とする。) |
1件につき100,000円以内 | 1人当たり 10,000円以内 |
贈答及び土産品 |
外部との交渉において必要最小限度の範囲の贈答品及び土産品 |
送り先1件につき 10,000円以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)