子どもと一緒に選挙へ行きませんか?
公職選挙法の改正により、投票所に同伴できる子どもの範囲が「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。これにより高校生までの子どもを連れて投票所に入場することができるようになります。
子どものころに投票に同伴したことがある人は、ない人に比べて、投票への参加の割合が高くなることが総務省の調査で分かっており、親子で投票へ行くことは、子どもの将来の投票につながっています。
親子で投票にいくときのルール
投票所に子どもを同伴させる場合は、以下のルールをお守りください。
- 大声を出したり、走りまわらせないこと。
- 投票用紙への記載、投票箱への投函をさせないこと。
- 同伴する選挙人から離れさせないこと。
親子連れ投票周知チラシ(総務省)から一部抜粋
この記事に関するお問い合わせ先
聖籠町選挙管理委員会(総務課)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
