不在者投票
聖籠町の選挙人名簿に登録されている方で、次の要件のいずれかに該当することにより、投票日当日や期日前投票期間中に投票所に行くことができない場合は、不在者投票ができます。
- 出張などのために他の市区町村に滞在している方
- 不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人保健施設等に入院・入所している方
- 身体障害者手帳等を持っていて、一定の要件を満たしている方
出張などのために他の市区町村に滞在している方
- 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、聖籠町選挙管理委員会に直接又は郵便で提出するか、マイナポータルからオンライン申請(注釈)をしてください。
- 「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書」を、指定された送付先に簡易書留(速達)等で郵送します。
- 書類が届いたら、書類一式を滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票をしてください。その際、送付した透明封筒(「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書」が入っています。)は絶対に開かずに、そのままお持ちください。
- 記入した投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会が聖籠町選挙管理委員会に郵送します。
- 直接または郵送等で請求する場合
請求用紙は以下からダウンロードできます。
- オンラインで請求する場合
オンライン請求は以下のリンクから申請できます。
(注意)郵便でのやりとりに日数を要しますので、手続はお早めにお願いします。
(注意)自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を自分で開封したりすると無効となりますので、必ず滞在地の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
(注釈)マイナポータルからのオンライン申請には、マイナンバーカードとカードの読み取りが可能なスマートフォンやパソコンなどが必要となります。
病院や老人保健施設等に入院・入所している方
- 不在者投票用紙等代理請求依頼書に必要事項を記入し、施設長に投票用紙等の請求を依頼してください。
- 施設長は、聖籠町選挙管理委員会に「投票用紙」等を請求します。(注釈)
- 聖籠町選挙管理委員会から施設長に「投票用紙」、「投票用封筒」等を交付します。
- 施設長から「投票用紙」等の交付を受け、施設長の管理の下で投票します。
- 記入した投票用紙等は、施設長が聖籠町選挙管理委員会に送付します。
(注釈)公示日または告示日前でも請求可能です。
不在者投票ができる施設
新潟県選挙管理委員会が不在者投票できる施設として指定した病院、老人ホーム、身体障害者施設や国立保養所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、婦人補導院など
新潟県内の不在者投票ができる指定病院等は、以下のリンク先で確認できます。
身体障害者手帳等を持っていて、一定の要件を満たしている方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持っている方で、次の表に該当する場合は、自宅から郵便等で投票することができます。
|
手帳・ 被保険者証 |
障がいの種類 | 障がいの程度 |
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能の障がい | 1級または2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい | 1級または3級 | |
| 免疫または肝臓の障がい | 1級から3級まで | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | |
| 介護保険被保険者証 | 要介護5 | |
手続について
- 「郵便等投票証明書」が必要となりますので、お持ちでない方または有効期限が過ぎた証明書をお持ちの方は、「所定の用紙(注釈)」により、聖籠町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。申請は郵送でも代理人による提出でも構いません。
- 「郵便投票請求書(注釈)」に「郵便等投票証明書」を添えて、聖籠町選挙管理委員会に「投票用紙」等を請求してください。請求は郵送でも代理人による提出でも構いません。
- 聖籠町選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒」を郵送します。
- 自宅で投票し、「投票用紙」を「投票用封筒(注釈)」に入れ、必ず郵便により聖籠町選挙管理委員会に送付してください。
(注釈)「所定の用紙」、「郵便投票請求書」、「投票用封筒」には自分で署名が必要です。
(注意)投票用紙等の請求は、投票日の4日前までです。公示日または告示日前でも請求することができますので、余裕をもって請求してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象となる方で、次の表にに該当する場合は、あらかじめ聖籠町選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
| 手帳 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
| 身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第1項症まで |
手続の詳細は、聖籠町選挙管理委員会までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
聖籠町選挙管理委員会(総務課)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
