請願・陳情について

町のほか、国や県へ要望を伝える方法の一つとして請願・陳情があり、議長あてに請願書・陳情書を提出することができます。

請願

町への請願書の提出には紹介議員2人が必要です。請願書が提出されると議長はこれを受理し、所定の委員会に付託され、そこで審議されます。
委員会での審議結果は定例会の本会議で報告され、採択・不採択の結論が出されます。
この結果は提出者へ通知され、採択されたものについてはその実現を求め、町や国、県へ働きかけていくことになります。

陳情

紹介議員を必要としないほかは請願とほぼ同様の取り扱いですが、内容に応じて議会へ諮るものと、議員への情報提供(写しの配布)のみとなる場合があります。
詳しくは、議会事務局へお問い合わせ下さい。

提出方法について

請願書・陳情書の受け付けは、いつでも議会事務局で行っていますが、各定例会の会期日程を協議する議会運営委員会開催の前日(土曜日・日曜日、祝日を除く)の午後5時までに提出されたものについては、その定例会で審議されます。
請願書・陳情書の書式について、定まったものはありませんが、以下の事項を必ず記入して下さい。

記入事項

  1.  請願・陳情の名称
  2.  請願・陳情者の住所(法人・団体の場合は、所在地)
  3.  請願・陳情者の署名又は記名押印
     (法人・団体の場合は、名称、代表者を明記し、法人又は団体の印章を押印)
  4.  紹介議員2人の署名又は記名押印(請願のみ)
  5.  請願・陳情の趣旨及び事項
  6.  提出年月日(持参した日付)
  7.  宛先(聖籠町議会議長)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)