平成31年3月議会で「聖籠町議会基本条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。「分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」、そして町民全体の福祉の向上と活力ある町づくりの進展に寄与することを目指して、本条例を制定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
更新日:2025年08月26日
平成31年3月議会で「聖籠町議会基本条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。「分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」、そして町民全体の福祉の向上と活力ある町づくりの進展に寄与することを目指して、本条例を制定しました。
議会事務局
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
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