控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした地方公共団体が発行する寄附の証明書等が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った地方公共団体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
確定申告でのお手続き
ふるさと納税を行っていただいた方は、ふるさと納税を行った先の地方公共団体より発行される寄附金受領証明書を添付して確定申告を行ってください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの確定申告が便利です!

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)