開発許可とは
開発許可制度の主旨
開発許可制度とは、都市計画法に基づき、以下の2つの役割を果たすことにより、開発行為に対して一定の水準を保たせ、健康的で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動の運営を確保することを目的として開発行為や建築行為を行う場合、開発許可権者の許可を得なければならない制度です。
・ 都市郊外部へのスプロール現象(バラ建ち、市街地の無計画な拡大)の抑制
・ 道路、公園、給排水施設等の公共施設設置の義務付け、良好な宅地等の確保
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは
土地の区画形質の変更を行う主たる目的が、建築物の建築又は特定工作物の建設にあるという意味です。すなわち、その土地の利用形態が主として建築物又は特定工作物の敷地となる場合に、その土地について行う区画形質の変更が開発行為となります。
従って、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としない、土地の区画形質の変更は開発行為には該当しません。
建築物<法第4条第10項、建築基準法第2条第1号>
土地の定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類するもの。
特定工作物<法第4条第11項、法施行令第1条>
特定工作物にあたる施設は、表のとおりです。
| 特定工作物の種類 | 特定工作物にあたる施設 |
| 第1種特定工作物 |
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| 第2種特定工作物 |
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「土地の区画形質の変更」とは
土地の区画又は形質の変更をいいます。
区画の変更
土地の利用形態としての区画の変更をいいます。
区画とは、1軒の住宅敷地などの物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことで、「区画の変更」とは区画の範囲を変更することです。
(注意)なお、建築・建設目的ではない土地の単なる分合筆、所有権等の権利関係の変更はこれに該当しません。
形質の変更
土地の形状及び性質の変更をいいます。
建築物又は特定工作物の敷地の用に供する目的で、2m以上の切土または1m以上の盛土等を行って土地の物理的形状を変更する場合や開発区域内に道路などを築造する場合、建築物の建築に伴い、農地や山林等が宅地に変更される場合等がこれに該当します。
建築行為とは
開発許可を受けた区域以外の土地に開発行為を伴わずに、建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設を行うことをいいます。
許可が必要な開発行為及び建築行為
許可が必要な開発行為
| 区域 | 許可が必要な規模 | 許可条文 |
| 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 第29条第1項 |
| 市街化調整区域 | 規模に関係無く全て | 第29条第1項 |
許可が必要な建築行為
| 区域 | 許可が必要な規模 | 許可条文 |
| 市街化調整区域 | 規模に関係なく全て | 第43条第1項ただし書き |
市街化調整区域内で行う開発・建築について
市街化調整区域は、都市計画法により、「市街化を抑制する区域」として定められている区域です。
そのため、この区域では、農業、漁業、林業の用に供する建築物や公益上必要な建築物以外の建築物は、原則として許可を受けなければ建築することはできません。
これは、簡易で小規模な建築物、いわゆるプレハブ、コンテナハウス、ユニットハウス等といわれるものも同様です。
また、既存の建築物の用途を変更する場合や、分家住宅等の許可を得て建築された住宅の使用者が変わる等の場合も許可が必要になります。
市街化調整区域内において建築物の建築及び既存の建築物の用途変更を行う場合は、事前にご相談ください。
まずはご相談ください
建築物の建築又は用途変更を予定されている方は、事前にご相談ください。
相談される際には建築される方を明確にし、以下の資料をお持ちください。
| 1 | 土地の場所がわかる地図 | 住宅地図など |
| 2 | 土地の登記簿謄本 | 法務局で取ることができます。 |
| 3 | 公図写し | 法務局で取ることができます。 |
| 4 | 土地利用計画図(配置図)等 | 計画される建築物の用途や規模がわかるもの |
開発許可等の申請手続きについて
開発許可申請について
開発許可申請を行う場合は、あらかじめ窓口相談と公共施設の管理者などとの協議が必要となります。協議が整い次第、開発許可の申請となります。
(注意)窓口相談の際は、土地の状況が分かるもの・既存建築物が分かるもの、予定配置図などをご持参ください。
(注意)相談の際は、予定建築物の用途を具体的にお示しください。
許可申請を行い許可後に工事が着手できます。工事が完了した場合は、完了検査を必ず受け、完了の公告が終了すれば開発行為は完了となります。
開発許可等の申請について
地区計画区域内での建築について
~地区計画区域内で建築する場合などは届出が必要です~
町は、地区の特性に応じた独自のまちづくりのルール(地区計画)を定め、建築物や工作物をつくる場合のきまりごとを都市計画で決めています。
このことで、区域内で建築物を建築したりする場合は、都市計画法により工事着手の30日前までに届出が必要となります。
まちづくりのルールに沿っているか、届出の内容を審査し、適合しない場合は、計画の変更などを勧告します。
聖籠町宅地開発指導要綱について
次の開発行為等を行うときは、都市計画法の手続きの前に指導要綱に基づく事前協議が必要となります。
・聖籠町行政区域内において行う主として宅地開発事業にかかる開発行為で、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上のもの。
(注意)なお、町長が必要と認めた場合は、0.3ヘクタール未満の開発にあってもこの要綱を適用する。
聖籠町宅地開発指導要綱(平成4年6月1日訓令第3号) (PDFファイル: 1.1MB)
工事完了後の完了検査について
開発許可(法第29条)を受け、開発工事が完了した際は、必ず完了検査を受ける必要があります。
検査の結果、許可どおりに工事が施工されている場合は、検査済証が交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと整備課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
