1 森林の土地の所有者届出について

 地域森林計画の対象となっている森林の土地について、土地の相続や売買などにより新たに取得した場合、「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は対象外となります。

(1)提出期間

土地の所有者となった日から90日以内

(2)届出書の様式

(3)参考

2 伐採及び伐採後の造林の届出等について

 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
 なお、保安林の立木を伐採する場合や1haを超えて森林の土地を開発する場合は、県の許可が必要となります。

(1)提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

(2)届出書の様式

(3)参考

3 お問い合わせ

 お持ちの森林が地域森林計画の対象となっているかご不明な場合は、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)